2015.07.08更新

死亡退職金とは、労働者である被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受け取る場合のその退職手当金等をいいます。例えば、規定上の受給者がいない場合、規定上は受給者でない相続人は、これらの死亡退職金を相続することはできないのでしょうか?死亡退職金の受給権は相続財産に属するのでしょうか?この点、判例は、「職員の退職手当に関する規程は職員に関する死亡退職金の支給、受給権者の範囲及び順位を定めているのであるが、右規程によると、死亡退職金の支給を受ける者の第1順位は内縁の配偶者を含む配偶者であつて、配偶者があるときは子は全く支給を受けないこと、直系血族間でも親等の近い父母が孫より先順位となり、嫡出子と非嫡出子が平等に扱われ、父母や養父母については養方が実方に優先すること、死亡した者の収入によつて生計を維持していたか否かにより順位に差異を生ずることなど、受給権者の範囲及び順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは著しく異なつた定め方がされている点を重視し、職員の退職手当に関する規程は、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく、右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得するものと解するのが相当であり、そうすると、右死亡退職金の受給権は相続財産に属さず、受給権者である遺族が存在しない場合に相続財産として他の相続人による相続の対象となるものではない」と判断しました(最判昭55・11・27民集34-6-815)。このように、死亡退職金が遺族の生活保障を目的としているのであれば、相続財産には属さないという結論になるでしょう。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.07.07更新

養老保険とは、生命保険のうち、一定の保障期間を定めたもので、満期時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われるものです。養老保険は、満期時に必ず保険金を支払う必要があることから、保険料の額には、保障に関する部分の他に、満期保険金支払いのための積立て(貯蓄)部分が反映されるので、保険料はかなり割高になります。
この養老保険の保険金受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定したときの養老保険契約の性質や保険金請求権の帰属が問題となった事件があります(最判昭40・2・2民集19-1-1)。これについて、判例は,以下のような判断をしました。-以下引用-養老保険契約において保険金受取人を保険期間満了の場合は被保険者、被保険者死亡の場合は相続人と指定したときは、保険契約者は被保険者死亡の場合保険金請求権を遺産として相続の対象とする旨の意思表示をなしたものであり、商法675条1項但書の「別段ノ意思ヲ表示シタ」場合にあたると解すべきであり、原判決引用の昭和一三年一二月一四日の大審院判例の見解は改められるべきものであつて、原判決には判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背があると主張するものであるけれども、本件養老保険契約において保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効であり、特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当であつて、前記大審院判例の見解は、いまなお、改める要を見ない、そして右の如く保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。然らば、他に特段の事情の認められない本件において、右と同様の見解の下に、本件保険請求権が右相続人の固有財産に属し、その相続財産に属するものではない旨判示した原判決の判断は、正当としてこれを肯認し得る。-引用ここまで
つまり、判例は、養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、右契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である。そのような「他人のための保険契約」と解することが可能である以上、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱していると判断しているのです。このように、ある人が亡くなったときに、それをきっかけとして相続人に被相続人の財産が移転した場合、その財産は遺産かそれとも固有財産かをめぐり争いになるのです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.07.06更新

亡くなられた方の遺骨の所有権は誰に帰属するのでしょうか?そもそも、遺骨は所有権の目的になるのでしょうか?古い判例は、「生存者から分離した身体の一部と同様に、遺骨も有体物として所有権の目的となることができ、その所有権は相続人に属する。(大判大10・7・25民録27-1408)」として、遺骨も所有権の目的となると判断しました。その後の判例では「遺骸の所有者は、他の財貨の所有者と異なり、その所有権を放棄することができない(大判昭2・5・27民集6-307)」として、遺骸の所有権は自由に放棄できるような性質の所有権ではないとしました。その後、時を経て平成の時代になり、最高裁判例で、「遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属する。」と変更されました。このように、現在において,遺骨は、祭祀の主宰者の所有に属すると解されています。なお、祭祀の主宰者が継承するものとしては、民法上、系譜や祭具、墳墓の所有権などがあげられています(民法897条)。

 

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2015.07.02更新

警察庁・都道府県警察が作成する自転車運転講習のパンフレットの下の方には、自転車安全利用五則という基本ルールが記載されています。この五則とは、①自転車は、車道が原則、歩道は例外②車道は左側を通行③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行④安全ルールを守る(ⅰ飲酒運転・二人乗り・並進の禁止ⅱ夜間はライトを点灯ⅲ交差点では信号遵守と一時停止・安全確認)⑤子どもはヘルメットを着用、だそうです。なお、パンフレットの下には小さい赤い文字で、「自転車による交通事故でも、自転車運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、生じた損害を賠償するために保険等に加入するようにしましょう」とも記載されています。なお、裁判例でも加害者が成年者であるか未成年者であるか問わず、自転車事故を起こした加害者に多額の損害賠償責任を認めるケースも多く、未成年者が自転車事故を起こしたような場合、子が責任無能力であるとされるような場合には、親は子に対し親権者として監督義務を負っていたものであるとして子の加害行為によって被害者に生じた損害につき、責任無能力者の監督義務者である親に監督義務者として損害賠償責任を認める裁判例も多数あります(民法714条)。

 

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2015.07.01更新

平成27年6月1日から改正道路交通法が施行されて1ヶ月がたちました。今のところ、特に混乱はないようです。改正道路交通法施行に伴い、自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習を受けることになります。自転車運転者講習の対象となる危険行為「交通の危険を生じさせる違反」とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など,下記の14項目の違反があります。

1 信号無視          8 交差点優先車妨害等  
2 通行禁止違反       9 環状交差点の安全進行義務違反
3 歩行者用道路徐行違反    10 指定場所一時不停止等
4 通行区分違反     11 歩道通行時の通行方法違反
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害  12 ブレーキ不良自転車運転
6 遮断踏切立入り         13 酒酔い運転
7 交差点安全進行義務違反等   14 安全運転義務違反

なお、14にある「安全運転義務違反」とは、自転車側の過失によって人身事故が起きたような場合など、多くの場合が該当すると考えられます。例えばスマートフォンを見ながら自転車を運転していて歩行者と衝突するようなケースです。
改正道路交通法では,一定の危険な違反行為を3年以内に2回以上摘発された場合、自転車運転者(悪質自転車運転者)は,公安委員会の命令を受けてから3カ月以内の指定された期間内に自転車運転者講習を受講しなければなりません。なお、講習時間は3時間で、講習手数料(標準額)で5,700円です。なお、公安委員会の受講命令に従わなかったときは,5万円以下の罰金が科されます(平成27年6月1日以降の違反行為が対象です。)。

 

 

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2015.06.30更新

交通事故で鞭打ちになり日常生活に支障をきたすようになったが、後遺障害診断書を提出して認定申請した場合に「非該当」とされた場合はどうしたらよいでしょうか。いわゆる「むち打ち症」のような頸部の損傷に伴って生ずる痛み、しびれ、知覚障害、めまいなど種々の症状が出ます。骨折などのようにレントゲンなどから外部から見ても明らかに体の部位を損傷している場合と違い、外部から見て悪いところが分からないことが多く、その等級評価で争いになることが多い症状です。自賠責保険の後遺障害等級でいえば、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」か14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に当たればよいのですが、この程度に達しない後遺障害等級非該当と評価されることもあります。ところで、自賠責保険の後遺障害等級12級13号にいう「局部に頑固な神経症状を残すもの」とか14級9号にいう「局部に神経症状を残すもの」とかは、抽象的ですから実務的には労災補償の認定基準を参考にして判断されます。なお、労災保険の認定基準は「労災補償障害認定必携」という本が公刊されており、誰でも入手可能です。ここで12級13号や14級9号に該当しそうな障害の類型としては「頭痛」「失調めまい及び平衡機能障害」「疼痛等感覚障害」「特殊な正常の疼痛」などが考えられますが、これらの類型で評価されることはあまりないようです。自賠責保険実務では、12級は「障害の存在が医学的に証明できるもの」言い換えれば「神経系統の障害が存在することが他覚的に証明できるもの」がこれに当たるとされています。また14級は「障害の存在が医学的に説明可能なもの」が該当するという判断基準に基づいて運用されています。また、労災補償の認定基準では、回復困難であることと労働能力の喪失を伴うことも後遺障害と認定するための大前提としていますので、自賠責保険実務もかかる観点から基準が絞られてくるのです。

 

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2015.06.29更新

国家公務員の一般職は、人事院が2008年に懲戒方針を改定し、飲酒運転を厳罰化しました。従前は、事故を伴わない酒気帯び運転はもっとも厳しい処分が「停職」でしたが、「免職」に引き上げられました。酒酔い運転も従前は「免職か停職、減給」でしたが、「免職か停職」と厳しくなりました。このような厳罰化の流れは、地方自治体にも広がっています。ところで、6月25日付毎日新聞によれば、陸海空3自衛隊員の飲酒運転に対する懲戒処分基準が、一般職の国家公務員と比べて軽いことが分かったそうです。一般職の飲酒運転への懲戒基準は、福岡市職員が2006年に起こした3児死亡事故を機に厳罰化されました。事故を伴わなくても免職とされる一方、自衛隊職員は、1978年の基準策定以来「15日以下の停職」にとどまります。防衛省人事局は「あくまでも基準であってすべてが15日以下の停職になるわけではない。ただし、基準を厳罰化することは考えていない。」としているそうですが、社会的に飲酒運転が厳しく非難される中、自衛隊だけが合理的な理由の説明なしにこの基準を維持することができるのか、注目されます。

 

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2015.06.27更新

飲酒運転には、道路交通法上、酒酔い運転と酒気帯び運転があります。酒酔い運転とは、アルコール濃度の検知値には関係なく「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合がこれに該当します。具体的には、直線の上を歩かせてふらつくかどうか、視覚が働いているか、運動機能・感覚機能が麻酔されていないか、言動などから判断・認知能力の低下がないかなどの点が総合的に判断されます。なお、軽車両(自転車を含む)の運転についても違法であり刑事罰の対象となります。
酒気帯び運転とは、血中アルコール濃度又はそれに相当するとされる呼気中アルコール濃度が、一定量に達しているかという形式的な基準で判断されます。このような判断基準の違いがあるので、運転者の体質によっては、酒気帯びに満たないアルコール量でも酒酔い運転に該当するということは十分に考えられます。罰則は、酒酔い運転が5年以下の懲役又は100万円以下の罰金で、酒気帯び運転が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。また、違反点数は、酒酔い運転35点、酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上であれば25点、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg未満0.15mg以上であれば13点です。
なお、車両提供者は運転者と同じ刑罰を科されます。つまり、運転者が酒酔い運転をした場合は、車両提供者は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、運転者が酒気帯び運転をした場合は、車両提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。また、酒類の提供者・車両の同乗者も処罰されます。運転者が酒酔い運転をした場合、酒類の提供者・車両の同乗者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科され、運転者が酒気帯び運転をした場合、酒類の提供者・車両の同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。なお、道路交通法上の刑罰とは別に、公務員や会社に勤める人には懲戒処分という制裁があります。このように、現在、飲酒運転をしてしまうと飲酒運転に荷担した人たちも含めて非常に大きな代償を支払わなければなりません。

 

 

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2015.06.25更新

公証人が作成する公正証書遺言が遺言をした本人の認知症などを理由として無効になることってあるのでしょうか。民法は、遺言者の能力について「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定し(民法960条)、15歳に達した者はだれでも、どんな状態でも、遺言をすることができるようにも思えます。しかし、遺言をすることによって財産権の移転等重大な結果をもたらしますので、やはり相応の能力が必要と解されています。そして、その能力としては、遺言の内容及び当該遺言に基づく法的結果を弁識・判断するに足りる能力であるとされています。ただ、通常、公正証書遺言の内容は比較的単純なものであるから、その作成には契約などの際に必要な高度の能力までは要しない考えられています。前にも触れましたが、日本公証人連合会は、判断能力を確認する公証人研修などを増やして対応しているといいますが、公証人は医者ではないので、その人が認知症に罹っているかどうか、仮に罹っていることが判明したとしても遺言能力を有しているかどうかについて必ずしも判別できるとは限りません。そこで、後日、公正証書遺言が無効であるとして多数の裁判が提起されることになるのです。そして、遺言無効確認裁判提起時においては、遺言をした本人は他界していますので、作成時において遺言者が不可解な言動をしていなかったか、他人とスムーズに意思疎通していたかなどを少ない資料から推測し、遺言能力があったかどうかを判断することになるのです。

 

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2015.06.24更新

遺言公正証書の年間作成件数が2014年に初めて10万件を突破したのは、税制改正で、相続税が非課税になる基礎控除額が従来の6割に引き下げられたことも一つの要因となっているかもしれません。すなわち、いままで相続税に無関係だった層も課税対象となるため、トラブル防止のために遺言公正証書のニーズが高齢者の間で高まっているのかもしれません。一方、遺言を残した人の判断能力が認知症などで疑われる場合、死後に遺言の有効性を巡って親族間で訴訟に発展する例もあります。このため、日本公証人連合会は、判断能力を確認する公証人研修などを増やして対応しているといいます。なお、公証人は、裁判官や検察官などを長年務めた人の中から法務大臣により任命されます。全国約300カ所の公証人役場に約500人の公証人が勤務しています。
他方、公正証書の保管も重大な課題となっています。東日本大震災では宮城県石巻市の公証人役場が津波の被害に遭って保管書類が流されそうになったことから、全国の公証人役場は平成26年4月から、遺言公正証書のデジタル保存を始めたそうです。災害に備えて原本をスキャナーで読み取り,デジタル化した遺言公正証書データを山間部にあるサーバーで保存しているとのことです。

 

 

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