2015.07.08更新

死亡退職金とは、労働者である被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受け取る場合のその退職手当金等をいいます。例えば、規定上の受給者がいない場合、規定上は受給者でない相続人は、これらの死亡退職金を相続することはできないのでしょうか?死亡退職金の受給権は相続財産に属するのでしょうか?この点、判例は、「職員の退職手当に関する規程は職員に関する死亡退職金の支給、受給権者の範囲及び順位を定めているのであるが、右規程によると、死亡退職金の支給を受ける者の第1順位は内縁の配偶者を含む配偶者であつて、配偶者があるときは子は全く支給を受けないこと、直系血族間でも親等の近い父母が孫より先順位となり、嫡出子と非嫡出子が平等に扱われ、父母や養父母については養方が実方に優先すること、死亡した者の収入によつて生計を維持していたか否かにより順位に差異を生ずることなど、受給権者の範囲及び順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは著しく異なつた定め方がされている点を重視し、職員の退職手当に関する規程は、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく、右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得するものと解するのが相当であり、そうすると、右死亡退職金の受給権は相続財産に属さず、受給権者である遺族が存在しない場合に相続財産として他の相続人による相続の対象となるものではない」と判断しました(最判昭55・11・27民集34-6-815)。このように、死亡退職金が遺族の生活保障を目的としているのであれば、相続財産には属さないという結論になるでしょう。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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