2015.07.02更新

警察庁・都道府県警察が作成する自転車運転講習のパンフレットの下の方には、自転車安全利用五則という基本ルールが記載されています。この五則とは、①自転車は、車道が原則、歩道は例外②車道は左側を通行③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行④安全ルールを守る(ⅰ飲酒運転・二人乗り・並進の禁止ⅱ夜間はライトを点灯ⅲ交差点では信号遵守と一時停止・安全確認)⑤子どもはヘルメットを着用、だそうです。なお、パンフレットの下には小さい赤い文字で、「自転車による交通事故でも、自転車運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、生じた損害を賠償するために保険等に加入するようにしましょう」とも記載されています。なお、裁判例でも加害者が成年者であるか未成年者であるか問わず、自転車事故を起こした加害者に多額の損害賠償責任を認めるケースも多く、未成年者が自転車事故を起こしたような場合、子が責任無能力であるとされるような場合には、親は子に対し親権者として監督義務を負っていたものであるとして子の加害行為によって被害者に生じた損害につき、責任無能力者の監督義務者である親に監督義務者として損害賠償責任を認める裁判例も多数あります(民法714条)。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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