ところで,これまで「当然に分割」されると裁判上扱われていた預貯金が遺産分割の対象と扱われることになりました。すなわち,最高裁は「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」との判断を示しました(平成28年12月19日大法廷決定)。
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