2016.03.15更新

企業がある従業員の業務上の軽度のミスなどについて、罰金と称して給与から天引きすることはできるでしょうか。労働基準法は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とし、賃金全額支払いの原則(労基法24条1項)を定めています。軽度の業務上のミスなどを理由とし罰金と称して給与から天引きすることはこの原則に違反します。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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