2017.07.12更新

亡くなった人の預貯金は,遺族はどのように分けあうのでしょうか?従来の判例は,預貯金等の金銭債権は,遺産分割協議を待つまでもなく,当然に分割され,相続人間で分割対象に含める旨の合意がない場合には,各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされていました。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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