亡くなった人の預貯金は,遺族はどのように分けあうのでしょうか?従来の判例は,預貯金等の金銭債権は,遺産分割協議を待つまでもなく,当然に分割され,相続人間で分割対象に含める旨の合意がない場合には,各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされていました。
当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。
2017.07.12更新
亡くなった人の預貯金は,遺族はどのように分けあうのでしょうか?従来の判例は,預貯金等の金銭債権は,遺産分割協議を待つまでもなく,当然に分割され,相続人間で分割対象に含める旨の合意がない場合には,各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされていました。
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