交通事故

突然起こる交通事故。
不安を軽減し、速やかな解決へ!

よくあるご相談の例

示談内容に納得できない
後遺障害の等級に納得できない

突然の出来事で戸惑ったり、動揺してしまったり、不安な気持ちになり、あせってしまいがちなのが交通事故です。
スムーズな解決のため、交通事故にあったら、なるべく早く弁護士にご相談ください。
心身共に傷を負ってしまい、冷静な判断が難しい状況の中で、加害者や加害者側の保険会社との交渉するのは大変なことです。
交通事故のプロである保険会社を相手にすると、何も言い返せず丸め込まれて泣き寝入りするケースも少なくありません。
そうなる前に、法律のプロである弁護士を味方につけて、日常を取り戻しましょう。

弁護士に依頼するメリット

事故の内容に争いがあるような事案については、事故現場に関する資料を、有利不利を問わずに集めます。
事故直後の対応に関するアドバイスをはじめ、後々損害賠償請求する際に必要なことを、客観的に把握することができます。
また、後遺症の治療に関しても、病院や医師の協力を得ながら進めることができます。

病院や医師の対応が、賠償内容に影響を与えることもあります。
医師が「治療は必要ない」と判断したのに、通院・入院を続けてもその費用を賠償してもらうことは難しいのです。
逆に、保険会社が退院するよう通達し、これ以降の入院費は払わないと言ってきても、医師が「これは交通事故の後遺症だからまだ入院が必要だ」と治療を継続したケースでは、損害が認められた事例があります。

また、後遺障害該当事例で50万円だったのが、示談交渉した結果120万円になった事例もあります。
裁判前の提示では、後遺障害の等級が14級で150万円だったものが、後遺症の通院が長かったこともあって、450万円で和解した事例など、弁護士が入ったことで賠償額が増額されるケースも多々あります。
さらに、損害が必要な項目が抜けていないかのチェックをはじめ、そもそも、その項目自体の評価が妥当かどうかの判断など、総体的な損害の評価を判断します。

損害賠償請求

損害賠償の内容

交通事故(障害有)の賠償額は、次の5つの観点から算出されます。

治療関連費 医療費・付添の看護費・入院中にかかる雑費・通院にかかる交通費・装具代・家屋リフォーム費用など
休業補償 事故のけがが原因で働けずに減少した分の収入補償
入通院慰謝料 けがによる精神的苦痛に対する補償
損失利益 今後の人生で予想された収入から減少してしまった分の補償
後遺障害の慰謝料 後遺障害(等級ごとに基準あり)による精神的苦痛に対する補償

弁護士がサポートするとスムーズに解決に向かいます

交通事故において支払われる賠償金額には、(1)自賠責保険の基準、(2)任意保険の基準、(3)裁判所の基準があります。
通常、提示される金額は自賠責保険をベースにした場合が一番低く、裁判によって提示されるようなケースが一番高くなります。
保険会社はできるだけ支払額を抑えようとします。それは自社の利益確保のためですが、弁護士は被害者の立場に立ち、その後の生活や仕事などあらゆる視点から救済のために働きます。

後遺障害認定

後遺障害に必要な事項

治療を受けたものの完治することがなく、将来にわたり体にいろいろな症状が出続けてしまうこと。それを後遺障害と呼んでいます。
ただし、法律的に後遺障害と認定されることが条件で、単に痛いからという理由だけでは賠償金は受けられません。
交通事故で後遺障害を負った場合、そのレベルは1級から14級まで、14段階の等級に分かれます。賠償金額は、その等級に応じて算出されます。
後遺障害が出てきた場合、その等級を認定するための審査は、医師による後遺障害診断書やレントゲン、あるいはMRIといった画像を根拠に行われます。認定には診断書などの書類が審査の鍵を握っています。

後遺障害の種類

後遺障害には次のようなものがあります。

高次脳機能障害
遷延性意識障害(植物状態)
上肢機能障害
下肢機能障害
疼痛性感覚異常(CRPS、RSD)
脊髄損傷
外貌醜状
目耳鼻口の後遺障害
精神の後遺障害(うつ病、PTSD)、など

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム