2015.06.29更新

国家公務員の一般職は、人事院が2008年に懲戒方針を改定し、飲酒運転を厳罰化しました。従前は、事故を伴わない酒気帯び運転はもっとも厳しい処分が「停職」でしたが、「免職」に引き上げられました。酒酔い運転も従前は「免職か停職、減給」でしたが、「免職か停職」と厳しくなりました。このような厳罰化の流れは、地方自治体にも広がっています。ところで、6月25日付毎日新聞によれば、陸海空3自衛隊員の飲酒運転に対する懲戒処分基準が、一般職の国家公務員と比べて軽いことが分かったそうです。一般職の飲酒運転への懲戒基準は、福岡市職員が2006年に起こした3児死亡事故を機に厳罰化されました。事故を伴わなくても免職とされる一方、自衛隊職員は、1978年の基準策定以来「15日以下の停職」にとどまります。防衛省人事局は「あくまでも基準であってすべてが15日以下の停職になるわけではない。ただし、基準を厳罰化することは考えていない。」としているそうですが、社会的に飲酒運転が厳しく非難される中、自衛隊だけが合理的な理由の説明なしにこの基準を維持することができるのか、注目されます。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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