2015.07.06更新

亡くなられた方の遺骨の所有権は誰に帰属するのでしょうか?そもそも、遺骨は所有権の目的になるのでしょうか?古い判例は、「生存者から分離した身体の一部と同様に、遺骨も有体物として所有権の目的となることができ、その所有権は相続人に属する。(大判大10・7・25民録27-1408)」として、遺骨も所有権の目的となると判断しました。その後の判例では「遺骸の所有者は、他の財貨の所有者と異なり、その所有権を放棄することができない(大判昭2・5・27民集6-307)」として、遺骸の所有権は自由に放棄できるような性質の所有権ではないとしました。その後、時を経て平成の時代になり、最高裁判例で、「遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属する。」と変更されました。このように、現在において,遺骨は、祭祀の主宰者の所有に属すると解されています。なお、祭祀の主宰者が継承するものとしては、民法上、系譜や祭具、墳墓の所有権などがあげられています(民法897条)。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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