2017.07.19更新

今回の判例変更により,これまでは多額の生前贈与を受けた人と受けなかった人との間に不公平がありましたが,預貯金が遺産分割の対象となることで不公平が解消されることになります。長男と次男が相続人,長男が1000万円生前贈与を受けており,被相続人の遺産として2000万円の預貯金があるという事例で考えてみます。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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