2017.07.11更新

残業をしても時間外労働には当たらない場合として,例えば,「午前9時始業,午後5時終業,お昼に1時間休憩」という就業規則のある事業所で午前9時から午後6時まで働けば残業したことになりますが,一日8時間の法定労働時間を超えていないので,時間外労働にはあたらないということになります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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