2015.06.27更新

飲酒運転には、道路交通法上、酒酔い運転と酒気帯び運転があります。酒酔い運転とは、アルコール濃度の検知値には関係なく「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合がこれに該当します。具体的には、直線の上を歩かせてふらつくかどうか、視覚が働いているか、運動機能・感覚機能が麻酔されていないか、言動などから判断・認知能力の低下がないかなどの点が総合的に判断されます。なお、軽車両(自転車を含む)の運転についても違法であり刑事罰の対象となります。
酒気帯び運転とは、血中アルコール濃度又はそれに相当するとされる呼気中アルコール濃度が、一定量に達しているかという形式的な基準で判断されます。このような判断基準の違いがあるので、運転者の体質によっては、酒気帯びに満たないアルコール量でも酒酔い運転に該当するということは十分に考えられます。罰則は、酒酔い運転が5年以下の懲役又は100万円以下の罰金で、酒気帯び運転が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。また、違反点数は、酒酔い運転35点、酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上であれば25点、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg未満0.15mg以上であれば13点です。
なお、車両提供者は運転者と同じ刑罰を科されます。つまり、運転者が酒酔い運転をした場合は、車両提供者は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、運転者が酒気帯び運転をした場合は、車両提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。また、酒類の提供者・車両の同乗者も処罰されます。運転者が酒酔い運転をした場合、酒類の提供者・車両の同乗者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科され、運転者が酒気帯び運転をした場合、酒類の提供者・車両の同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。なお、道路交通法上の刑罰とは別に、公務員や会社に勤める人には懲戒処分という制裁があります。このように、現在、飲酒運転をしてしまうと飲酒運転に荷担した人たちも含めて非常に大きな代償を支払わなければなりません。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

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