2015.06.30更新

交通事故で鞭打ちになり日常生活に支障をきたすようになったが、後遺障害診断書を提出して認定申請した場合に「非該当」とされた場合はどうしたらよいでしょうか。いわゆる「むち打ち症」のような頸部の損傷に伴って生ずる痛み、しびれ、知覚障害、めまいなど種々の症状が出ます。骨折などのようにレントゲンなどから外部から見ても明らかに体の部位を損傷している場合と違い、外部から見て悪いところが分からないことが多く、その等級評価で争いになることが多い症状です。自賠責保険の後遺障害等級でいえば、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」か14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に当たればよいのですが、この程度に達しない後遺障害等級非該当と評価されることもあります。ところで、自賠責保険の後遺障害等級12級13号にいう「局部に頑固な神経症状を残すもの」とか14級9号にいう「局部に神経症状を残すもの」とかは、抽象的ですから実務的には労災補償の認定基準を参考にして判断されます。なお、労災保険の認定基準は「労災補償障害認定必携」という本が公刊されており、誰でも入手可能です。ここで12級13号や14級9号に該当しそうな障害の類型としては「頭痛」「失調めまい及び平衡機能障害」「疼痛等感覚障害」「特殊な正常の疼痛」などが考えられますが、これらの類型で評価されることはあまりないようです。自賠責保険実務では、12級は「障害の存在が医学的に証明できるもの」言い換えれば「神経系統の障害が存在することが他覚的に証明できるもの」がこれに当たるとされています。また14級は「障害の存在が医学的に説明可能なもの」が該当するという判断基準に基づいて運用されています。また、労災補償の認定基準では、回復困難であることと労働能力の喪失を伴うことも後遺障害と認定するための大前提としていますので、自賠責保険実務もかかる観点から基準が絞られてくるのです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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