離婚問題

離婚後の生活を支えるために、
相手に伝える前のご相談がベター

よくあるご相談の例

親権をとりたい
離婚したくない
離婚したいのですができますか?
DVに対する相談

ご依頼者が離婚をしたい場合、離婚をすると決意した後、相手に伝える前に相談に来られる方がベターです。
DVから身を守る、離婚後の生活の不安を少なくするなど、周辺の状況や相手に応じて対応ができます。
たとえば、暴言を吐かれ続けたようなケースで精神的に追い詰められている場合など、証明することが困難なケースであっても、対処の方法をアドバイスすることは可能です。

また、口約束で養育費を定めた場合は、踏み倒される場合もあります。
調停や公正証書としてきちんと残すことで、養育費が払われなくなった場合、給与差し押さえなどの対応が可能となります。
財産分与や慰謝料、親権、養育費、子との面会交流など、その後の生活を支える問題も含め、よりよい人生が開けるよう、一緒に考えていきましょう。

離婚の種類と離婚に必要な条件

離婚の種類

■協議離婚
離婚するかどうかを夫婦どうしの話し合いで決める方法です。
離婚には、財産分与や慰謝料などの問題がついて回ります。お子さんがいる場合は、親権、養育費、また離婚後の面会交流をどうするかなど、さまざまに決めておかなければならないことが発生します。それらについては、まずは夫婦間で話し合って決めていきます。
合意に至ったときは、役所へ離婚届を提出します。条件面などの合意内容を公正証書で定めておくことをおすすめしています。

■調停離婚
夫婦で話し合っても合意に至らない、あるいは、そもそも相手が話し合いに応じてくれないような場合は、家庭裁判所に調停申し立てを行います。
調停委員が双方の話を別々に聞きとり、離婚するか、離婚の条件はどうするかなど、中立な立場で意見の調整をしてくれます。

■審判離婚
調停でも離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が調停に代わって審判を下します。
審判が下されても、2週間以内に夫か妻のいずれかが異議申し立てを行えば、審判離婚の効力は無効となります。

■裁判離婚
夫婦間それぞれの意思によらず、裁判所の決定(判決)によって離婚を進める方法です。裁判離婚の条件としては、その前に調停を行っていることが原則です。
民法には離婚に必要な条件がいくつか定められていますが、離婚裁判の条件としては、そのいずれかに該当していなければなりません。

離婚に必要な条件

■不貞行為
不倫、浮気等で配偶者以外との性的関係を持つことです。ただし、そうした行為の前に夫婦仲が破綻している場合は、離婚を求めることができないこともあります。

■悪意の遺棄
正当な理由なしに、配偶者との同居を嫌がったり、生活に非協力的だったりするケースがあります。

■3年以上の生死不明
3年以上配偶者の生死がまったく確認できない状態が続いている場合。

■配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
一生懸命介護や看病をしてきたのに、夫婦としての協力関係が保たれない場合。
ただし、障がいを持つ配偶者には、療養生活の保障がなければいけません。

■その他婚姻を継続し難い重大な事由
次のようなケースがあります。

性格の不一致から別居が続いている
勤労意欲の欠如
親族との不和
虐待や暴行
性交不能を伝えず結婚した
長期にわたる性交拒否
性的異常
アルコール中毒
薬物中毒
過度な宗教活動
犯罪行為や服役、など

お金の問題と子どもの問題

お金の問題

■慰謝料
浮気や暴力など、どちらかに一方的な理由がある場合のみ慰謝料が発生します。
離婚の原因をつくった有責配偶者が、精神的苦痛を受けた配偶者に支払う「損害賠償」です。
性格の不一致や価値観が違うなど夫婦共通の理由がある場合、お互いに慰謝料の請求はできません。

■財産分与
婚姻生活において、夫婦で築きあげた財産をそれぞれの貢献度に応じて分けるのが財産分与です 財産とは、購入した家、車、貯金、支払い済みの保険などです。離婚理由を作った有責配偶者も受け取ることができます。

■住宅ローン
夫婦でいる間にマイホームを購入し、そのローンがまだ残っている場合、離婚にあたっては残りの支払いや不動産名義をどうするかといった問題が発生します。
また、離婚後どちらが住み続けるのか、あるいは売却してしまうのか、さらに保証人はどうするかなど、争点はいろいろあります。
まずは不動産契約の内容を確認することが大切です。権利関係がどうなっているのか、しっかり把握しておきましょう。

子どもの問題

■親権について
親権は、両方の親の権利です。しかし、親には社会的弱者である子どもを十分に保護し、心と体を健全に成長させていくための義務があります。
したがって、親権者の条件として、「成長のためにはどちらが子どものためになるか」という見方が重視されます。
第一に子どもの利益を重視するので、まだ子どもが小さい場合は母親が有利といわれています。一方、子どもが15歳以上の場合、裁判所はどちらの親を選ぶか子ども自身の意志を確認してきます。

■養育費について
離婚して子どもを引き取らなかったとしても、親としての責任は変わりません。
養育費は元配偶者のためのものではなく、子ども自身に受け取る権利があるからです。「生活が苦しい」などの理由は一切通じません。

■内縁問題について
入籍せずに夫婦同然の生活をしている男女を「内縁関係」といいます。
同棲も似ていますが、両者の違いは、結婚する意志があるかないかです。
同棲しているような場合は法律上の保護から外れますが、内縁関係については婚姻している状況に準じるとされています。婚姻費用の分担や同居のほか、貞操や扶助などの義務においても、婚姻している状態と同様に一定の保護を受けることができます。

今村法律事務所 096-288-6686

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