2017.04.28更新

民法714条の法定監督義務者には,子の親権者や後見人(成年後見人,未成年後見人)などがあたりうるとされています。では,親権者や後見人であれば,当然に法定監督義務者としての責任を負うのでしょうか?同居する配偶者はどうでしょうか?これについて,認知症に罹患した高齢の精神障害者が鉄道会社の駅構内の線路に立ち入り列車に衝突して死亡した事故が発生したため,鉄道会社が本件事故により列車に遅れが生ずるなどして損害を被ったとして精神障害者の妻とその息子に対して民法714条に基づく損害賠償請求をしたという裁判がありました(最判平28・3・1民集70-3-681)。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.04.27更新

重度の認知症等によって物事の是非・善悪を判断する能力を欠いてしまっている人が他人に害を加えた場合,民法上,加害行為をした本人は責任を負わないのが原則です。(民法713条)。では,このような場合誰が責任をとるのでしょうか?責任無能力者が責任を負わない場合,その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者(法定監督義務者)は,その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(民法714条)。

 

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