2017.07.19更新

今回の判例変更により,これまでは多額の生前贈与を受けた人と受けなかった人との間に不公平がありましたが,預貯金が遺産分割の対象となることで不公平が解消されることになります。長男と次男が相続人,長男が1000万円生前贈与を受けており,被相続人の遺産として2000万円の預貯金があるという事例で考えてみます。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.07.18更新

ところで,これまで「当然に分割」されると裁判上扱われていた預貯金が遺産分割の対象と扱われることになりました。すなわち,最高裁は「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」との判断を示しました(平成28年12月19日大法廷決定)。

 

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2017.07.13更新

金融機関は,相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書や印鑑証明書の提出を要求するため,各相続人が相続分に応じて払戻請求をしても金融機関には応じてもらえませんでした。このように,預貯金については,裁判上の理論と銀行実務との間に乖離がありました。

 

 

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2017.07.12更新

亡くなった人の預貯金は,遺族はどのように分けあうのでしょうか?従来の判例は,預貯金等の金銭債権は,遺産分割協議を待つまでもなく,当然に分割され,相続人間で分割対象に含める旨の合意がない場合には,各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされていました。

 

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2017.02.13更新

第三者がAを被保険者及び保険金受取人として保険契約を締結した場合,Aが死亡した場合はどうなるのでしょうか?この場合,A死亡のときは,その相続人を受取人に指定するとの黙示の意思表示があったと推定できるので,保険金請求権は,Aの相続人の固有財産となると解されています。

 

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2017.02.10更新

保険契約者が自己を被保険者とし相続人中の特定の人を保険金受取人にした場合,生命保険金は遺産分割の対象となるのでしょうか?「保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には,請求権は,保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり,被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわなければならない。」(最三小判昭和40年2月2日民集19巻1号1頁)とされています。つまり,上記の事例の場合,生命保険金は遺産分割の対象とはなりません。

 

 

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2017.02.09更新

特定の人の死を保険事故とし,その保険事故の発生した場合,保険者が保険金受取人に約定の一定金額を支払うことを約し,保険契約者がこれに対して保険料の支払をもって報いる契約が生命保険契約です。保険契約者が自己を被保険者とし相続人中の特定の人を保険金受取人にした場合,生命保険金は遺産分割の対象となるのでしょうか?

 

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2016.05.10更新

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき,平成28年熊本地震を同法第2条第1項の特定非常災害に指定されました。それとともに平成28年熊本地震の発生日である平成28年4月14日において熊本県に住所を有していた相続人について、熟慮期間を平成28年12月28日まで延長すること等を内容とする「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が平成28年5月2日に公布、施行されました。この政令の詳細については、内閣府のサイトをご覧ください。

 


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2016.05.10更新

ある人が亡くなった場合,その相続人は,亡くなった人(被相続人)の一切の財産を受け継ぐことになります(相続する)。被相続人が借金等の債務を負っていた場合、相続人はその債務も引き継ぐことになります。相続人が被相続人の借金等の債務を引き継ぎたくないときは、相続放棄(民法第938条)をすることによりその債務を引き継がないことができます。もっとも、相続放棄をすると被相続人の債務だけでなく被相続人が有していた財産(土地や預貯金等の権利)も引き継がないことになりますので注意が必要です。
 被相続人の借金などがどの程度あるか不明であり財産が残る可能性もある場合等には相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐことができます。これを限定承認(民法第922条)といいます。相続人が相続放棄及び限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないことが原則です(民法第915条第1項)。この期間を熟慮期間といいます。

 

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2015.12.14更新

遺留分とは、ある人が生前贈与や遺贈などにより財産の処分をした場合でも、一定の財産について法定相続人に保障する制度です。遺留分は、被相続人(亡くなった人のこと)の財産処分を直接的に制約してこれを無効とするものではなく、相続開始時の財産状態に基づいて、一定の法定相続人が、生前贈与や遺贈などにより処分された財産を取り戻すことの出来る権利です。相続財産のうちの一定割合を請求できる権利を有する者を遺留分権利者といいます。遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。すなわち、配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者です(民法1028条)。なお、胎児は出生したときに、子としての遺留分権が認められています(民法886条)。子の代襲相続人は遺留分を有しますが、代襲相続人が複数いるときには、被代襲者の遺留分が代襲相続人間に均等に配分されます(民法1044条、901条)。相続欠格者や被廃除者、相続放棄者は、相続人ではないから遺留分を有しませんが、相続欠格者・被廃除者の代襲相続人には遺留分が認められています(民法1044条、887条2項・3項)。

 

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