2017.07.11更新

残業をしても時間外労働には当たらない場合として,例えば,「午前9時始業,午後5時終業,お昼に1時間休憩」という就業規則のある事業所で午前9時から午後6時まで働けば残業したことになりますが,一日8時間の法定労働時間を超えていないので,時間外労働にはあたらないということになります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.07.10更新

労働基準法32条は,使用者は,労働者に,1週間について40時間,1日について8時間を超えて労働させてはならない旨が規定されており,これを超える労働をさせることは刑罰をもって原則として禁止されています。時間外労働とは,労働基準法32条で定められた1日8時間,週40時間の法定労働時間を超えて働くことです。とすると時間外労働と残業という言葉の意味は異なることになります。

 

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2017.06.06更新

「残業」という言葉に似たものとして「時間外労働」という言葉もあります。「残業」と「時間外労働」は同じ意味でしょうか?就業規則では「所定労働時間」を定めます。「所定労働時間」は,労働者が労働を提供すべき義務を負っている時間で,通常,労働協約や就業規則で決まります。そして,この「所定労働時間」を超えて働けば,残業をしたことになります。

 

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2017.06.05更新

現在,残業規制の法律について議論されています。年720時間の枠内で1カ月100時間などの残業時間の上限を設けるなどとされています。休日労働について規制が及ばないなど問題点も指摘されています。いずれにせよ,長時間労働を前提とした企業の働き方に変革を迫り,多様な働き方が認められることが重要です。ところで,そもそも「残業」とはなんでしょうか?

 

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2017.02.20更新

コンビニ店主を労働組合法上の「労働者」とした都道府県労働委員会の判断はこうした判断基準に拠っています。一般に、労働基準法上の労働者がどうかは指揮監督下の労務提供や時間的場所的拘束の有無を中心として判断がなされます。それと比べ,労組法上の労働者性は、実際の契約の運用などを重視するとの考え方をベースにしています。

 

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2017.02.16更新

では,複数の都道府県労働委員会は何を基準に「労働組合法上の労働者」と認めたのでしょうか?平成23年7月,厚生労働省の労使関係法研究会は,労組法上の労働者性の判断基準を報告しています。具体的は①労働者の事業組織への組み入れ②契約内容の一方的・定型的な決定③報酬の労務対価性の3つを基本的な要素として,④業務依頼に応ずべき関係⑤広い意味での指揮監督下・時間的場所的拘束の2つを補足的要素に、⑥顕著な事業者性の点を消極的要素(強ければ労働者性が否定の方向に働く)として、基本的にはこれらを総合勘案して判断するとしています。【厚生労働省HP(http://www/mhlw.go.jp)「労使関係法研究会報告書」について】  

 

 

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2017.02.15更新

コンビニの実体は本部(フランチャイザー)の戦略や指導に従わざるを得ず,自主的な判断で経営することは困難です。複数の都道府県労働委員会がコンビニ店主は労働組合法上の労働者に当たるとして,コンビニ加盟店でつくる団交申し入れに応じないことは不当労働行為であるとの判断を示しました。

 

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2017.02.14更新

コンビニのフランチャイズ加盟店主らは,コンビニの本部(フランチャイザー)と団体交渉をすることができるでしょうか?コンビニ店主が労働組合法上の「労働者」といえるかどうかの問題です。「労働組合法上の労働者」は,職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活するをいいます(労組法3条)。フランチャイズ契約によれば,店主は労務管理を含む全ての経営責任を負う独立事業者ですので,コンビニ店主は「労働組合法上の労働者」には該当しないようにも思えるからです。

 

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2017.02.08更新

従業員に対し売上のノルマを課すことは通常の業務命令の範囲内といえます。ただ,ノルマを達成できない商品についてアルバイト店員などの労働者に買取を強制したり商品代を給料から天引きしたりすることは,賃金の直接全額支払いを規定する労働基準法24条の趣旨に反し,業務命令権の濫用逸脱として違法とされるでしょう。こうした問題は「自爆営業」といって,コンビニ以外では年賀はがきの買取などでもよく問題となります。労働者としては,違法な業務命令に従わなければいいのですが,そう簡単ではありません。

 

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2017.02.07更新

節分の新たな風物詩「恵方巻き」を巡ってコンビニ店員への販売ノルマが問題になりました。あるコンビニでは予約販売が中心の恵方巻きを学生アルバイトなどにも「一人20本」などのノルマを課すことがあるそうです。ノルマを課された学生アルバイトは家族だけでなく友人知人などからも恵方巻きの注文をとらなければならなくなります。従業員に対して売上ノルマを課すことは法律上の問題はないのでしょうか。

 

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