金融機関は,相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書や印鑑証明書の提出を要求するため,各相続人が相続分に応じて払戻請求をしても金融機関には応じてもらえませんでした。このように,預貯金については,裁判上の理論と銀行実務との間に乖離がありました。
当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。
2017.07.13更新
金融機関は,相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書や印鑑証明書の提出を要求するため,各相続人が相続分に応じて払戻請求をしても金融機関には応じてもらえませんでした。このように,預貯金については,裁判上の理論と銀行実務との間に乖離がありました。
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