2015.07.07更新

養老保険とは、生命保険のうち、一定の保障期間を定めたもので、満期時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われるものです。養老保険は、満期時に必ず保険金を支払う必要があることから、保険料の額には、保障に関する部分の他に、満期保険金支払いのための積立て(貯蓄)部分が反映されるので、保険料はかなり割高になります。
この養老保険の保険金受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定したときの養老保険契約の性質や保険金請求権の帰属が問題となった事件があります(最判昭40・2・2民集19-1-1)。これについて、判例は,以下のような判断をしました。-以下引用-養老保険契約において保険金受取人を保険期間満了の場合は被保険者、被保険者死亡の場合は相続人と指定したときは、保険契約者は被保険者死亡の場合保険金請求権を遺産として相続の対象とする旨の意思表示をなしたものであり、商法675条1項但書の「別段ノ意思ヲ表示シタ」場合にあたると解すべきであり、原判決引用の昭和一三年一二月一四日の大審院判例の見解は改められるべきものであつて、原判決には判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背があると主張するものであるけれども、本件養老保険契約において保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効であり、特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当であつて、前記大審院判例の見解は、いまなお、改める要を見ない、そして右の如く保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。然らば、他に特段の事情の認められない本件において、右と同様の見解の下に、本件保険請求権が右相続人の固有財産に属し、その相続財産に属するものではない旨判示した原判決の判断は、正当としてこれを肯認し得る。-引用ここまで
つまり、判例は、養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、右契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である。そのような「他人のための保険契約」と解することが可能である以上、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱していると判断しているのです。このように、ある人が亡くなったときに、それをきっかけとして相続人に被相続人の財産が移転した場合、その財産は遺産かそれとも固有財産かをめぐり争いになるのです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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