相続

誰にでも起こりうるトラブルが相続。
だからこそ、もっと気軽に相談と対策を!

よくあるご相談の例

遺産分割協議に応じてくれない
相続人がどこに行ったか分からない

「相続」は、誰にでも起こりうる、大きなトラブルのひとつ。
自筆証書遺言があった場合は、家庭裁判所で証拠保全をしないと効力がなくなる場合もあります。

証拠保全をする前に開封してしまい、改ざんしたのではないかと問題になる場合もあります。
また勝手に相続を開始して財産を使ったりすると、他の相続人から非難を受ける場合もあります。
地方によっては「財産は全て長男が相続するもの」といった考え方が残っている場合もあり、何か分からないまま相続分を放棄する文書に印鑑を押してしまうケースも。
後になって自分にも相続の権利があったと分かっても、取り返しはつかないので、相続については早目にご相談いただくことが特に大切です。

弁護士に相談するメリット

相続に絡む法案・法令を知っているのは弁護士です。まず弁護士に相談していただくと大きな方針をたてることが可能ですし、必要があれば、税理士や司法書士と連携することもできます。
先々を見据えたトラブルを回避するためにも、まずは弁護士にご相談ください。

生前対策

遺言書

■なぜ必要か
遺言書は、死亡したとき、自分の財産をどう処分するのか決める書面です。
自分が亡くなったときのために、予め財産の処分の仕方を決めたい場合に必要となります。
相続発生後は事後的な処理となりますが、生前対策は予防の意味合いが大きく含まれます。
トラブルを予防するためにも、きちんとした遺言書を作成することをおすすめします。

■遺言書作成
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言などがあります。
自筆証書遺言は、遺言者の自書や押印が必要となります。
遺言は方式が決まっており、これが守られないと遺言書の効力をめぐって争いが生まれることがあります。

中途半端な遺言書があることで、その遺言書が有効かどうかという問題が発生してしまい、相続人の負担が増えることもあります。

また、遺言書の記載事項が決まっており、余計なことまで記載してあると、遺言書自体が無効となる場合もあります。
遺言書は「財産のゆくえをどうしたいのか」ということを十分踏まえて作成しないと、逆にトラブルの原因になることもありますので、事前にご相談いただくほうがよいです。

相続発生後

遺産整理

■必要な手続
遺産の相続には、多くの法的手続きが必要です。
それらの複雑な各種手続きを代行するものが遺産整理業務です。主に次のようなものがあります。

相続人の調査(相続人の範囲を戸籍から確定します)
遺産の調査(資産や負債など)
遺産目録を作成(相続財産の確定)
遺産分割協議書作成(相続人同士の話し合いをまとめる)
名義書換手続きサポート(協議書に基づいて手続きを行う)
相続税の申告と納税(申告が必要な場合は税理士を紹介する)

遺留分

■遺留分減殺請求について
相続人は、法に基づいた一定の割合の相続をすることができます。
これを遺留分といいます。遺言書が遺留分を侵害するような内容であった場合、「遺留分減殺請求」を行います。
「遺留分減殺請求」は、遺言書の効力を失効させ、遺留分の範囲内で財産の返還を要求するというものです。
その意志表示は、証拠を残すという意味でも、配達証明付の内容証明郵便で送ります。
ただし、遺留分減殺請求権には期限があるため注意が必要です。

■遺産分割協議について
相続人全員で相続財産の分割方法について話し合うことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議で弁護士をつけるメリットとしては、調停や審判を見据えた交渉が可能ということです。
依頼者自身が介護の苦労などを話すより、第三者(弁護士)の口から聞く方が、冷静に受け止められるということもあります。
実際に、代理人として弁護士が入ったことで、遺産放棄をされ依頼者が遺産を受け継ぐことができたケースもあります。

成年後見

成年後見、任意後見とは

■任意後見人
任意後見契約を締結し、自分の判断能力が衰えたときに、生活全般や財産管理をしてもらうよう契約をすることです。
そして、判断能力が低下したときに、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立て、任意後見契約に基づいて任意後見人として働くことになります。

■成年後見人
判断能力が低下していることから契約することに問題が出てくるような場合、その人に成り代わって成年後見人が代理でその任にあたることができます。また、成年後見人はその人の成生活全般や財産管理を行います。成年後見人は、家庭裁判所に申し立てることによって選任されます。
ただし、家庭裁判所への申し立てでは、本人の意向いかんにかかわらず後見人が専任されてしまいます。なるべく本人の判断能力があるうちに、信頼に足る人を任意後見人に指名しておくことをおすすめします。

今村法律事務所 096-288-6686

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