2015.07.01更新

平成27年6月1日から改正道路交通法が施行されて1ヶ月がたちました。今のところ、特に混乱はないようです。改正道路交通法施行に伴い、自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習を受けることになります。自転車運転者講習の対象となる危険行為「交通の危険を生じさせる違反」とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など,下記の14項目の違反があります。

1 信号無視          8 交差点優先車妨害等  
2 通行禁止違反       9 環状交差点の安全進行義務違反
3 歩行者用道路徐行違反    10 指定場所一時不停止等
4 通行区分違反     11 歩道通行時の通行方法違反
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害  12 ブレーキ不良自転車運転
6 遮断踏切立入り         13 酒酔い運転
7 交差点安全進行義務違反等   14 安全運転義務違反

なお、14にある「安全運転義務違反」とは、自転車側の過失によって人身事故が起きたような場合など、多くの場合が該当すると考えられます。例えばスマートフォンを見ながら自転車を運転していて歩行者と衝突するようなケースです。
改正道路交通法では,一定の危険な違反行為を3年以内に2回以上摘発された場合、自転車運転者(悪質自転車運転者)は,公安委員会の命令を受けてから3カ月以内の指定された期間内に自転車運転者講習を受講しなければなりません。なお、講習時間は3時間で、講習手数料(標準額)で5,700円です。なお、公安委員会の受講命令に従わなかったときは,5万円以下の罰金が科されます(平成27年6月1日以降の違反行為が対象です。)。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

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