2017.02.06更新

保険法は,民法上の原則を修正し,「保険契約者は,保険事故が発生するまでは,保険金受取人の変更をすることができる。」(保険法43条)と規定しています。また,保険約款上も受取人指定変更権は,通常,保険契約者に留保されています。したがって,約款上の受取人指定変更権を行使して,保険金受取人の指定を変更することになります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.02.03更新

離婚に際して,保険金受取人を(元)妻以外の者に変更しようと考える場合,保険金受取人変更の手続をとることが必要です。ところで,他人のためにする生命保険契約は第三者のためにする契約の一種です。一般に,民法上の第三者のためにする契約(民法537条)は,第三者の権利発生後はその権利を変更消滅させることはできないとされています。そこで,保険法は,民法の特則を規定しています。

 

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2017.02.02更新

婚姻継続中,夫が保険契約者兼被保険者となっている場合,保険金受取人として妻を指定して保険契約を締結した場合,離婚に際して保険金受取人を変更をせず,その後も変更しないまま夫が死亡すると,元妻が保険金の受取人となります。

 

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2016.01.05更新

2014年施行の改正ドメスティックバイオレンス(DV)防止法で保護の対象となった、同居している恋人間の暴力について、平成27年10月末までの全国の裁判所で計443件の保護命令を発令したとの最高裁の集計がありました。平成28年1月3日で改正法施行から2年が経過します。未婚の恋人間の暴力は「デートDV」とも呼ばれ、集計した443件という件数は、予想よりも少ないとの指摘もあります。DV防止法は、暴力をふるう配偶者から被害者を守るために、相談、保護、自立支援などの手続を定めています。被害者から申立を受けた裁判所が接近禁止や退去などの保護命令を加害者に出し、違反した場合には罰則の規定もあります。DV防止法は2001年に施行後、過去3回にわたる改正を経て元配偶者間も対象にするなど、適用場面は拡大されてきました。そして、2011年には恋人間の暴力の末の殺人事件など凄惨な事件が発生したため、13年改正では同居中または同居していた恋人間の暴力も対象を拡大しました。ただ、改正DV防止法では同居が適用要件となっているため、同居していない恋人間の暴力等について救済が図られていないのではないかとの指摘もあります。

 

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2015.10.19更新

協議離婚をしたあと、夫の厚生年金や共済年金について年金分割の請求をしようと考えている場合、どのような手続をすればよいのでしょうか?既に協議離婚が成立しているのであれば、分割割合(按分請求すべき割合)を定める調停を申し立てる必要があります。では、その際の必要書類としてはどのようなものが必要になるのでしょうか?必要書類として、年金分割のための情報通知書が必要なので、各年金制度毎に情報通知書を入手しておく必要があります。なお、「年金分割のための情報提供請求書」を提出するにあたっては、請求する方の本人確認書類、年金手帳、婚姻期間を確認できる書類(戸籍謄本、又は当事者それぞれの戸籍抄本)が必要となります。まずは、管轄の年金事務所に問い合わせましょう。

 

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2015.08.10更新

離婚後、親権者ではない父が子と面会交流を求める調停を申し立てたところ、親権者である母との間で、月1回の面会交流に応じるとの合意ができたとします。このような合意を調停条項として残す場合、どのようなことに留意すればよいでしょうか?面会交流でそれほど揉めていない場合などは、せいぜい回数くらいを決めれば足りるでしょう。しかし、将来義務者が合意に違反して面会交流に応じないことが予想される場合などは、将来の紛争をできるだけ防ぐという観点からは、面会の日時、場所、方法等をできるだけ具体的に決めておく必要があります。では、将来、面会交流に応じない場合はどうすればよいでしょうか?家事事件手続法では、義務者が面会交流を拒否した場合、履行勧告の制度が用意されています(家事事件手続法289条)。これは、家庭裁判所調査官等により義務者に直接働きかけてもらい、調停や審判で決められた内容の履行を促すものです。しかし、この履行勧告の制度には強制力はありません。(なお、履行命令(家事事件手続法290条)という制度もありますが、これは財産給付に関する条項については利用できますが、面会交流については履行命令を発することはできないと解されています。)では、強制力のある方法はとりえないでしょうか?面会交流を直接させる方法での強制執行ができないかが問題となりますが、面会交流の実施には相手方の行為が必要であるため、直接強制はできず、間接強制によるべきであると考えられています。面会交流の間接強制とは、執行裁判所が、義務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命じる方法です。もっとも、面会交流の具体的な内容が決まっていないときには間接強制は認められませんので、間接強制が認められるためにも、面会の日時、場所、方法等を予め具体的に決めておく必要があるのです。

 

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2015.07.10更新

ストーカー規制法にある「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、つきまといをしたり、待ち伏せをしたり、立ちふさがったり、粗野な言動をしたりすることをいいます。なお、「つきまとい等」については、正確には、ストーカー規制法第2条で8つの行為類型が掲げられています。そして、つきまとい等を行う者が反復して当該行為をするおそれがあると認められるときは、警察本部長等は、当該行為をさらに反復してはならない旨の警告を発することができます(ストーカー規制法4条)。さらに、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告にかかる行為をした場合には、公安委員会は、反復して当該行為をしてはならない等の禁止命令をすることができます。

 

 

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2015.07.09更新

ストーカー行為の被害に遭ってしまったら、どう対処すればよいでしょうか?平成11年10月26日、JR東日本高崎線桶川駅で女子大生が元交際相手とその兄が雇った男によって殺害されるという凄惨な事件がありました。被害女性は,これらのグループから監視、中傷、プライバシー侵害等のストーカー行為を執拗に受けていました。この事件は、警察が「民事不介入」の名目のもと女子大生の訴えに適切に対処しなかったためこうした警察の体質も問題とされました。この事件をきっかけとなって「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が制定されました。このような経緯で制定されたストーカー規制法は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為について必要な規制を行うとともに、ストーカー被害者に対する援助の措置等を定めています。

 

 

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2015.04.21更新

離婚時の年金分割(合意分割)は,婚姻期間中に会社員や公務員の夫を支えた妻の貢献度を年金額にも反映させようという考え方に基づく制度です。ですので,分割の対象となる期間は原則として婚姻していた期間であり,夫が独身のときの年金納付記録は除かれます。また,分割を受ける側の標準報酬をどのような割合にするかの数値(「按分割合」といいます。)の上限は2分の1です。また,下限は当事者それぞれの対象期間標準報酬総額を合計した額に対する分割を受ける側の分割前の対象期間標準報酬総額の割合となっています。

 

例えば,夫の標準報酬総額が8000万円,妻の標準報酬総額が2000万円の場合は,

按分割合の上限は,0.5

按分割合の下限は,2,000万円÷(8,000万円+2,000万円)=0.2

ですから,この場合は,按分割合の範囲は20%以上50%以下となります。

このように上限と下限を設けているのは,分割によって,分割をされる標準報酬総額の多い側が分割を受けた側よりも標準報酬総額が少なくならないようにするのとあわせて,分割によって分割を受ける標準報酬総額の少ない側の元々の持ち分額を下回らないようにしようとする考え方のためです。

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2015.04.21更新

年金制度は,国民年金(基礎年金)を基礎として,その上に会社員や公務員に支給される厚生年金や共済年金などの2階部分があるという考え方に基づいています。そして,離婚時の年金分割(合意分割)ではこの2階部分の厚生年金・共済年金を分割するという制度です。ただ,年金を分割すると言っても厚生年金を算出する基礎となっている「保険料納付記録」を分割するという制度なのであり,夫(または妻)に年金が支給される時にその年金を分割して妻(又は夫)の口座にも年金が振り込まれるというものではありません。また,厚生年金・共済年金がない自営業者であれば,分割されるべき年金がないので,この制度では,自営業者の妻(又は夫)は年金の分割をしてもらえないということになります。

また,年金分割(合意分割)は,原則として,離婚の時から2年以内に請求しなければならないので,注意が必要です。

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