2017.05.22更新

最高裁の調査によると,平成28年の親権停止決定は83件に上るそうです(同年の親権喪失決定は25件)。なお,親権停止の期間中,子どもは児童養護施設に入所したり親族に預けられたりします。親子関係の修復を図る必要があるケースでは,一切の関係を断絶してしまう親権喪失より,期間を区切って子の養育方法を見直しを親に迫ることができる親権停止のほうがいいのかもしれません。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.05.11更新

父または母による親権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害する時は,子ども本人や検察官等の申立を受けて家裁が親権停止を審判をすることができます(民法834条の2)。従来,親の親権を法律上行使できないようにする制度としては親権喪失という制度がありました。しかし,親権喪失だけでは,親子関係の修復が困難になり,子どもの利益にも反するという問題点がありました。そこで,平成23年の民法改正で,家庭裁判所は子の心身の状態等の諸事情を考慮して最長2年の親権停止の審判をすることができるようになりました。

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2017.05.10更新

親から子どもに対する虐待やネグレクト(育児放棄)がある場合,親権はどうなるのでしょうか?婚姻中の父母は共に親権者であって,通常,父母の共通意思によってどのように親権を行使するかは決定されます。だだ,例外的に子どもが婚姻中の父母どちらかの単独親権に服する場合もあります。所在不明や別居などにより父母の一方が親権を事実上行使できない時や,父母の一方がの審判を受けるなどして法律上親権を行使できないときなどです。

 

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2017.05.09更新

同居の妻については,妻自身は介護に当たっていたものの事故当時妻は85歳で要介護1の認定を受けているなど障害者を現実に監督可能な状況にあったとはいえないとしました。また,子についても,1ヶ月に3回程度訪れる程度であって監督可能な状況にあったとはいえないとして法定監督義務者に準じるものとしての責任は認めませんでした。

 

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2017.05.08更新

法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かについて,最高裁は,「その者自身の生活状況や心身の状況などとともに,精神障害者との親族関係の有無・濃淡、同居の有無その他の日常的な接触の程度,精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情,精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容,これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情を総合考慮して,その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断すべきである。」との基準を示しました。

 

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2017.05.02更新

精神障害者と同居していた配偶者というだけでは法定監督義務者に当たるとすることはできないという判断を最高裁は示しました。もっとも,法定の監督義務者に該当しない者であっても責任を負う余地をも認めました。すなわち,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行っておりその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視できるとしました。その結果,民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当としました。では,具体的には,どのような事情があれば法定監督義務者に準じるといえるのでしょうか?

 

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2017.05.01更新

精神障害者の妻とその息子に対する請求をした裁判では,精神障害者の妻と子が民法714条の法定監督義務者またはこれに準ずべき者に該当するかどうかが争われました。最高裁は,同居の妻が法定監督義務者にあたるかどうかについて,「民法752条は、夫婦の同居,協力及び扶助の義務について規定するが,かかる義務をもって第三者との関係で妻が相手方を監督する義務を基礎付けることはできない。」との判断を示しました。

 

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2017.04.28更新

民法714条の法定監督義務者には,子の親権者や後見人(成年後見人,未成年後見人)などがあたりうるとされています。では,親権者や後見人であれば,当然に法定監督義務者としての責任を負うのでしょうか?同居する配偶者はどうでしょうか?これについて,認知症に罹患した高齢の精神障害者が鉄道会社の駅構内の線路に立ち入り列車に衝突して死亡した事故が発生したため,鉄道会社が本件事故により列車に遅れが生ずるなどして損害を被ったとして精神障害者の妻とその息子に対して民法714条に基づく損害賠償請求をしたという裁判がありました(最判平28・3・1民集70-3-681)。

 

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2017.04.27更新

重度の認知症等によって物事の是非・善悪を判断する能力を欠いてしまっている人が他人に害を加えた場合,民法上,加害行為をした本人は責任を負わないのが原則です。(民法713条)。では,このような場合誰が責任をとるのでしょうか?責任無能力者が責任を負わない場合,その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者(法定監督義務者)は,その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(民法714条)。

 

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2017.03.07更新

もしも,レンタルDVDを1年間も返し忘れたとしたら何十万円という高額な延滞料をレンタルショップに支払わなければならないのでしょうか?消費者契約法では,事業者と消費者との間の契約に関して民法上の原則が修正されています。約款上の延滞料の定めについていえば,消費者契約法10条では,「・・消費者の義務を加重する消費者契約であって・・・消費者の利益を一方的に害するものは無効」とされています。

 

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