2017.03.16更新

消費者契約法9条は,消費者契約の違約金を定める条項が当該消費者契約と同種の契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える部分については無効としています。レンタルショップが非常に高額な延滞料金を設定した場合,事業者に通常生ずる平均的損害を超える部分については,消費者契約法9条によって無効となりえます。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.03.15更新

たとえ1日あたりの延滞料が高額でなくとも,1年間延滞した場合のように,長期間にわたって延滞することにより延滞料の総額は非常に高額になるものと考えられるため,過大な損害部分については消費者契約法10条により無効となりえます。

 

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2017.03.06更新

レンタルDVDのレンタル期間が過ぎてしまうと,延滞料金を取られます。レンタルショップの会員規約では,「延滞料1日につき○○円」と定められています。こうした延滞料の定めは,民法上賠償額の予定と解されます(民法420条)。延滞料について会員規約に定められている場合,それは,民法上の賠償額の予定であり,その金額を支払わなければならないのが原則です。

 

 

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