2015.06.20更新

高齢化社会のなかで成年後見制度が広く浸透し、市民の方でも成年後見人に就任されている方がいらっしゃると思います。この前、依頼者の人と一緒に家庭裁判所で成年後見人DVDを見てきました。30分くらいのDVDでしたが、その中で、「成年後見人としての職務はずっと続き、成年後見人は簡単に辞任することができません。」というメッセージが繰り返されていました。では、ご本人さんが死亡した後も成年後見人の地位は続くのでしょうか。実は、成年被後見人の死亡が成年後見人の地位の終了をもたらすかどうかについて、直接規定した条文はありません(なお、民法111条1項は、本人の死亡により代理権が消滅すると規定するのみです。)。これについて、民法858条は、「成年後見人は,成年被後見人の生活、療養看護、及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては,成年被後見人の意思を尊重し,かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」と規定しています。ここで「成年被後見人の生活」とあるので、成年被後見人の死亡が後見事務の終了をもたらす事由といえそうです。なお、「相続は死亡によって開始する」(民法882条)ため、成年被後見人の死亡によって成年後見人が管理していた財産は相続財産となります。そのため、成年被後見人が死亡後に成年後見人がその財産(相続財産)を管理する根拠となる規定の創設を日弁連が要請しているところです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.06.18更新

株式会社の取締役会が取締役会の決議を経ずに「多額の借財」をした場合,当該取引(借財)はどのようになるのでしょうか。これについて判例は,以下のように判断しています。―以下引用―【株式会社の一定業務執行に関する内部的意思決定をする権限が取締役会に属する場合には、代表取締役は、取締役会の決議に従つて、株式会社を代表して右業務執行に関する法律行為をすることを要する。しかし、代表取締役は、株式会社の業務に関し一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する点にかんがみれば、代表取締役が、取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々的取引行為を、右決議を経ないでした場合でも、右取引行為は、内部的意思決定を欠くに止まるから、原則として有効であつて、ただ、相手方が右決議を経ていないことを知りまたは知り得べかりしときに限つて、無効である、と解するのが相当である。(最三昭和40.9.22民集19巻6号1656頁)】
このように,(多額の借財に取締役会の決議が必要な会社において,)株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ずに,多額の借財をした場合には,原則として当該借入自体は有効ですが,取引の相手方(貸付する方)が決議を経ていないことを知り,又は知りえた場合であれば当該借入自体は無効になるというのが判例の考え方です。このような判例の考え方に立てば,融資先から議事録等の資料の交付を受けることで,この悪意・過失がないことの裏付けとなるということになるでしょう。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.06.17更新

株式会社においては,「多額の借財」は取締役会の権限とされており,「代表取締役に委任することができない」とされています(会社法362条4項2号)。つまり,代表取締役が取締役会にかけずに多額の借財をすることを決定しても無権限で行ったことになります。もっとも,会社法においては,株式会社の機関を自由に設計できます。そこで,株式会社といっても,そもそも取締役会が設置がされていない株式会社もあります。まず,委員会設置会社では,取締役会は「多額の借財」について執行役への委任することが可能です(会社法416条4項)。また,取締役設置会社においても,特別取締役による決議が許容されています(会社法373条)。
以上のとおり,現行会社法のもとでは様々の形態の機関をもった株式会社が存在するため,株式会社に多額の貸し付けをする側(金融機関)も貸付先の株式会社の機関がどのようになっているかを商業登記や会社定款によって確認する必要があります。そして,会社の機関がどのようになっているのか等に応じて無権限での借入でないことを裏付ける資料の提出(取締役会議事録,特別取締役会議事録等)を求めることになります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.06.16更新

アパートの大家さんが「今度の契約の満期でアパートを貸す契約は更新しないので立ち退いてほしい。」と言っています。契約が満期をむかえれば契約更新できず,アパートは立ち退く必要があるのでしょうか。この点,借地借家法という法律で賃借人が住み続ける権利を保護しており,正当な理由がなければ解約の申し入れはできないとされています(借地借家法28条)。そして,「正当な理由」については,賃借人賃貸人が建物を使用を必要とする事情のほか,(耐久年数を大幅に超えて老朽化して朽ち果ててきたので早急な建て替えが必要であるなどの)①建物の現況に関する事情,②(従前借主側は賃料の滞納があった等の)建物賃貸借に関する従前の経過,③(立退料の有無やその額などの)財産上の給付についての事情等を考慮し,賃貸人及び賃借人双方の利害得失を中心にして判断されるのです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.06.15更新

通信販売で痩せる健康食品などを買った場合,「ぜんぜん効果がない。」との理由で契約をなかったことにできないでしょうか。訪問販売などで勧誘されて購入するような場合は,契約内容を十分に理解しないで契約してしまうことがあり,この場合,一定の期間に契約を解除できる制度(クーリング・オフ)があります。しかし,カタログやチラシ,テレビやホームページなどの広告を見て,電話や郵便の方法で商品を購入するような通信販売については,法律上のクーリング・オフの制度はありません。これは,事前に広告を見て購入するような場合は,自分の意思で判断した上で商品を購入していると考えられるからです。もちろん,商品が広告の内容と違ったり,欠陥品であって契約目的を達成できないような場合は,契約を解除することもできますが,買ってみて不要だったり,思うような効果がなかったような理由で契約の解除をすることはできないのです。ただし,通信販売業者には,返品特約(返品の可否,返品期間等の条件,返品の送料負担の有無)に関する事項を広告に記載することが義務づけられています(特定商取引に関する法律11条,消費者庁経済産業省通達「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」)。返品はできないと広告に明示されていれば,返品はできないことになりますが,もしも,通販業者がこの義務を守らず,返品特約を明示していなかった場合には,商品の引渡しを受けた日から起算して8日以内であれば購入者が撤回・解除をして返品(返送費用は購入者負担)できます(特定商取引に関する法律15条の2)。このような返品特約等による解除ができない場合でも,商品を開封していない場合や使っていない場合,返品について交渉する余地はあります。ただし,業者が任意に応じるかどうかの問題ですので,返送費用に加えてキャンセル料を払うなどのかなり譲歩した条件を提示する必要があるかもしれません。

 

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2015.06.12更新

平成18年の貸金業法等の改正に伴い,出資法の上限利率が20パーセントに引き下げられ,貸金業法でも利息制限法の制限を超える利息契約の締結が明文で禁止されたことから,利息制限法の上限利率を超える高金利の貸付が刑事法的には許容されなくなりましたその結果,街金融という高利貸業者は法的には存在が許されなくなり,そうした業者はいわゆるヤミ金融としてアンダーグラウンドの世界で跳梁するようになりました。ヤミ金業の融資は高金利での融資であるばかりでなく,そもそも回収が困難な債務者に対して融資するため,さまざまな手口を駆使します。例えば,不動産に抵当権設定の仮登記がなされることがあります。この仮登記の意味は,本登記手続をすると費用が高額になるため,仮登記をするものであり,債務者が不動産を任意売却する場合にハンコ代名目で回収するためと考えられます。また,売掛金等の債権について,金融機関は譲渡担保契約を締結した場合でも債務者に信用不安が生じないよう,第三債務者には通知せず,債権譲渡登記のみを経由している場合があります。このような債権について,ヤミ金業者から債務者破たんの場合に債権譲渡通知が送られてくることがあります。しかし,予め債務者に作成させた通知書を利用していることがあり,その法的効力は不明確ですから,第三債務者としては供託所に供託するのが賢明です。

 

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2015.06.10更新

平成27年6月1日,改正道路交通法が施行されたことにより自転車運転者の取締りが強化されました。自転車は法制度上,軽車両に分類されるので,交通反則制度の適用がありません。ところで,反則行為に該当しない道路交通法違反(①非反則行為(危険性や悪質性の高い行為)および②軽車両(自転車等)の運転者または歩行者による違反行為全般)についてはいわゆる「赤キップ」が交付される場合があります。この赤キップを簡単に説明すると,赤キップには、警察および簡易裁判所等への出頭に関する情報が記載されています。道路交通法違反事件において①違反者の居所又は氏名が明らかでないとき,また,逃亡するおそれがあるとき②交通切符の受領を拒否するとき③違反の態様が重大であるとき④その他悪質であると判断した時は通常の刑事捜査が行われる場合があります(逮捕・補導など)。交通切符の交付を受けて理由無く出頭しない場合,また,交通反則通告制度における告知または通告を受けた行為について同制度が適用されない結果として刑事手続・少年保護手続を受けた場合において,受けた後に理由無く出頭しない場合などで特に悪質であると判断した時も同様です。
従前は,自転車には「青キップ」がなく,「注意」か「赤キップ」しかありませんでした。自転車の違反行為については,「注意」か「赤キップ」かという落差の大きい状態だったのです。今回の道路交通法の改正は,「注意」と「赤キップ」の間を埋める規制を目的として行われました。
そして,改正道路交通法の特徴として,自転車運転中に信号無視や一時不停止などの一定の危険な違反行為を繰り返すと自転車運転者には講習の受講が義務付けられるようになりました。

 

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2015.06.08更新

平成27年6月1日,改正道路交通法が施行され,自転車運転者に対する取締りが強化されました。この改正道路交通法を理解するためには,まず,交通反則制度について理解する必要があります。交通反則通告制度(「通告制度」)は,増加の一途をたどる道路交通法違反事件の処理手続を合理化するため,この種の事件のうち,車両等(自転車などの軽車両を除く。以下同じ。)の運転者がした運転に関する違反行為で,危険性の高くない,又は悪質でないものについて,刑罰によらず,反則行為の種別ごとに額が定められたいわゆる反則金を科す制度です。その処理手続きについては,道路交通法第9章に「反則行為に関する処理の特例」として規定されています(なお,この制度は,昭和43年7月1日から実施され,当初は成人に限って適用されていたが,昭和45年8月20日から少年にも適用されるようになりました。)。
反則行為とは,車両等の運転者がした運転に関する違反行為であって,次の【①から④】ような危険性の高い,又は悪質な違反行為を除いたものとしています(道路交通法125条1項,同法施行令45)。【①過失建造物損壊②交通事故の場合の措置義務違反③酒酔い,無免許,過労等の運転④最高速度違反のうち,超過速度が30キロメートル毎時以上(高速道路においては40キロメートル以上)のもの】
この制度の適用を受ける者を反則者とよび,反則金という金銭を国に納めなければなりません。この反則金の性格は,反則者が任意に納付する金銭であり,刑罰である罰金や科料とは異なります。また,強制徴収される過料とも異なります。そのため,反則金は,前科ではありません。なお,「交通反則告知書」の書式が青い紙に印刷されているため「青キップ」と呼ばれています。青キップには交通反則告知書のほかに交通反則通告書等が一組にして綴じられています。

 

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2015.06.08更新

では,区分所有法7条により,債権が先取特権の保護を受けることができる権利である場合,具体的にはどのような保護が受けられるのでしょうか?区分所有法7条は,「債務者の区分所有権(共用部分に関する権利および敷地利用権を含む)および建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。」とのみ規定しています。ですので,先取特権の客体としては,債務者の区分所有権(共用部分に関する権利および敷地利用権を含む)および建物に備え付けた動産ということになりそうです。そして,先取特権の順位について,区分所有法7条は,「2 前項の先取特権は,優先権の順位および効力については,共益費用の先取特権とみなす。」と規定しているので,区分所有法7条による先取特権は,ほかの一般先取特権よりは優先するが,債務者の特定の財産を目的とする特別の先取特権にはおくれることになります(民法329条2項本文)。そして,不動産先取特権は登記の必要はないが,登記のある(根)抵当権には後れることになり(民法336条),ローン残債がある場合には金融機関等の債権者(通常は(根)抵当権の登記をしている。)が優先されるため,先取特権を実行することによる(マンション管理費等の)滞納金の回収は難しくなりそうです。

 

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2015.06.05更新

マンション管理費を債務者である管理組合員(区分所有者)が故意に支払わない場合,最終手段として法的手続による回収を図ることになります。ここで,滞納者には外にも債権者がいる場合,マンション管理費について優先的に弁済を受けることができないでしょうか?区分所有者が管理費等を支払わない場合,管理費等の債権は,建物の区分所有等に関する法律(「区分所有法」)7条の規定に基づく先取特権により,滞納者に対する他の債権者に優先して弁済を受けることができる旨を規定しています。なお,先取特権とは,法律で定めた債権を有する者が,債務者の一定の財産から優先弁済を受けることができる担保物権です(民法303条)。区分所有法7条により,先取特権の保護を受ける権利は以下のとおりです。
 ①共用部分,建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の付属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について(例えば,他の区分所有者が滞納区分所有者のために管理経費(共用部分の水道光熱費・各種点検費・管理委託費等)を立て替えていた場合の立替者からの立替金請求権など)
 ②規約もしくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について(例えば,規約や集会決議で管理費や修繕積立金が定められている場合の管理費や修繕積立金の請求権など)
 ③管理者または管理組合法人がその職務または業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について(例えば,区分所有法26条4項の規定により管理者または管理組合法人が区分所有者のために訴訟当事者となった場合,区分所有者全員に対して有する訴訟費用の前払請求権や償還請求権など)

 

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