2015.06.15更新

通信販売で痩せる健康食品などを買った場合,「ぜんぜん効果がない。」との理由で契約をなかったことにできないでしょうか。訪問販売などで勧誘されて購入するような場合は,契約内容を十分に理解しないで契約してしまうことがあり,この場合,一定の期間に契約を解除できる制度(クーリング・オフ)があります。しかし,カタログやチラシ,テレビやホームページなどの広告を見て,電話や郵便の方法で商品を購入するような通信販売については,法律上のクーリング・オフの制度はありません。これは,事前に広告を見て購入するような場合は,自分の意思で判断した上で商品を購入していると考えられるからです。もちろん,商品が広告の内容と違ったり,欠陥品であって契約目的を達成できないような場合は,契約を解除することもできますが,買ってみて不要だったり,思うような効果がなかったような理由で契約の解除をすることはできないのです。ただし,通信販売業者には,返品特約(返品の可否,返品期間等の条件,返品の送料負担の有無)に関する事項を広告に記載することが義務づけられています(特定商取引に関する法律11条,消費者庁経済産業省通達「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」)。返品はできないと広告に明示されていれば,返品はできないことになりますが,もしも,通販業者がこの義務を守らず,返品特約を明示していなかった場合には,商品の引渡しを受けた日から起算して8日以内であれば購入者が撤回・解除をして返品(返送費用は購入者負担)できます(特定商取引に関する法律15条の2)。このような返品特約等による解除ができない場合でも,商品を開封していない場合や使っていない場合,返品について交渉する余地はあります。ただし,業者が任意に応じるかどうかの問題ですので,返送費用に加えてキャンセル料を払うなどのかなり譲歩した条件を提示する必要があるかもしれません。

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

 

 

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム