2015.06.08更新

平成27年6月1日,改正道路交通法が施行され,自転車運転者に対する取締りが強化されました。この改正道路交通法を理解するためには,まず,交通反則制度について理解する必要があります。交通反則通告制度(「通告制度」)は,増加の一途をたどる道路交通法違反事件の処理手続を合理化するため,この種の事件のうち,車両等(自転車などの軽車両を除く。以下同じ。)の運転者がした運転に関する違反行為で,危険性の高くない,又は悪質でないものについて,刑罰によらず,反則行為の種別ごとに額が定められたいわゆる反則金を科す制度です。その処理手続きについては,道路交通法第9章に「反則行為に関する処理の特例」として規定されています(なお,この制度は,昭和43年7月1日から実施され,当初は成人に限って適用されていたが,昭和45年8月20日から少年にも適用されるようになりました。)。
反則行為とは,車両等の運転者がした運転に関する違反行為であって,次の【①から④】ような危険性の高い,又は悪質な違反行為を除いたものとしています(道路交通法125条1項,同法施行令45)。【①過失建造物損壊②交通事故の場合の措置義務違反③酒酔い,無免許,過労等の運転④最高速度違反のうち,超過速度が30キロメートル毎時以上(高速道路においては40キロメートル以上)のもの】
この制度の適用を受ける者を反則者とよび,反則金という金銭を国に納めなければなりません。この反則金の性格は,反則者が任意に納付する金銭であり,刑罰である罰金や科料とは異なります。また,強制徴収される過料とも異なります。そのため,反則金は,前科ではありません。なお,「交通反則告知書」の書式が青い紙に印刷されているため「青キップ」と呼ばれています。青キップには交通反則告知書のほかに交通反則通告書等が一組にして綴じられています。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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