2015.06.16更新

アパートの大家さんが「今度の契約の満期でアパートを貸す契約は更新しないので立ち退いてほしい。」と言っています。契約が満期をむかえれば契約更新できず,アパートは立ち退く必要があるのでしょうか。この点,借地借家法という法律で賃借人が住み続ける権利を保護しており,正当な理由がなければ解約の申し入れはできないとされています(借地借家法28条)。そして,「正当な理由」については,賃借人賃貸人が建物を使用を必要とする事情のほか,(耐久年数を大幅に超えて老朽化して朽ち果ててきたので早急な建て替えが必要であるなどの)①建物の現況に関する事情,②(従前借主側は賃料の滞納があった等の)建物賃貸借に関する従前の経過,③(立退料の有無やその額などの)財産上の給付についての事情等を考慮し,賃貸人及び賃借人双方の利害得失を中心にして判断されるのです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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