2015.06.10更新

平成27年6月1日,改正道路交通法が施行されたことにより自転車運転者の取締りが強化されました。自転車は法制度上,軽車両に分類されるので,交通反則制度の適用がありません。ところで,反則行為に該当しない道路交通法違反(①非反則行為(危険性や悪質性の高い行為)および②軽車両(自転車等)の運転者または歩行者による違反行為全般)についてはいわゆる「赤キップ」が交付される場合があります。この赤キップを簡単に説明すると,赤キップには、警察および簡易裁判所等への出頭に関する情報が記載されています。道路交通法違反事件において①違反者の居所又は氏名が明らかでないとき,また,逃亡するおそれがあるとき②交通切符の受領を拒否するとき③違反の態様が重大であるとき④その他悪質であると判断した時は通常の刑事捜査が行われる場合があります(逮捕・補導など)。交通切符の交付を受けて理由無く出頭しない場合,また,交通反則通告制度における告知または通告を受けた行為について同制度が適用されない結果として刑事手続・少年保護手続を受けた場合において,受けた後に理由無く出頭しない場合などで特に悪質であると判断した時も同様です。
従前は,自転車には「青キップ」がなく,「注意」か「赤キップ」しかありませんでした。自転車の違反行為については,「注意」か「赤キップ」かという落差の大きい状態だったのです。今回の道路交通法の改正は,「注意」と「赤キップ」の間を埋める規制を目的として行われました。
そして,改正道路交通法の特徴として,自転車運転中に信号無視や一時不停止などの一定の危険な違反行為を繰り返すと自転車運転者には講習の受講が義務付けられるようになりました。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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