2017.01.23更新

権利証を紛失した場合,所有権移転登記の申請にあたり,事前通知制度あるいは本人確認情報提供制度を利用することで対応可能です。事前通知制度とは,登記名義人である申請人が,登記識別情報の提供をしなければならない登記の申請をする場合で,登記識別情報を提供することができないときに本人確認するための制度です。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.01.20更新

地震で自宅が全壊したため,自宅に保管していた権利証を紛失してしまったような場合,自宅土地を売却することはできないのでしょうか?登記名義人が登記の申請をする場合,登記識別情報(登記名義人自らが登記していることを確認するための符号などの情報のこと)を提供し,登記所は自らが保持している登記識別情報が,登記名義人から提供された者と一致するかどうかで登記名義人本人が申請しているかどうかの判別を行います。

 

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2017.01.19更新

マンションは「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居の用途に供するもの」であるので区分所有法(「建物の区分所有等に関する法律」)が適用されます。区分所有法は「共同の利益に反する行為」を禁止しています(区分所有法6条1項)。ゴミ放置による異臭発生もこれに該当します。そして「共同の利益に反する行為」については行為の停止等の請求も可能です(区分所有法7条)。

 

 

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2017.01.13更新

マンション内のゴミなどによる空き室の異臭が受忍限度を超えているのに何らの措置を取らない場合,騒音などと同様,場合によっては人格権に基づく異臭(発生)の差止請求が認められることもあります。

 

 

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2017.01.12更新

マンションの空き室にゴミが放置され異臭が発生している場合,どのような対応策があるのでしょうか?空き室のゴミ等が異臭を発生させる場合,その程度が他の居住者の受忍限度を超えて違法と判断される場合には,損害賠償請求をすることが考えられます。マンション管理組合が原告となって区分所有者に対して損害賠償請求することも可能です。

 

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2016.11.17更新

成年後見、保佐、補助の制度を利用するには、通常、本人の判断能力が不十分になった時に、本人以外の第三者が家庭裁判所に申立をする必要があります。では、本人の判断能力があるうちに、本人自身が将来の自分の財産を管理する人を決めておくことはできないでしょうか。これが任意後見制度です。公証人役場で任意後見契約を結んでおくことで将来判断能力が不十分になった場合に備えることができます。

 

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2016.11.15更新

釣り銭の計算などは問題なくできるため日常の買い物は一人でできるが、不動産などの購入契約は一人でできないような場合は、どうすればよいでしょうか?成年後見制度が利用できない場合でも、保佐制度を利用することが可能です。保佐制度を利用するほど判断能力は落ちていないが、判断能力に不安な部分があって援助する人がいた方が良い場合には、補助人を付けます。保佐人も補助人も成年後見人よりもできることは限られています。

 


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2016.11.14更新

一人暮らしの高齢者の方が必要のないものを買ったりするようになった場合、財産を守る良い方法はないのでしょうか。認知症や知的障害などで十分な判断能力がない場合、その人を守る制度の一つが成年後見制度です。簡単な釣り銭の計算もできないなど、判断能力がほとんどない場合に利用できます。成年後見制度を利用すると、成年後見人という代理人(サポート役)が付きます。成年後見人は、本人に代わって預貯金を管理したり、さまざまな契約を締結したり、取消したりします。

 

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2016.05.10更新

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき,平成28年熊本地震を同法第2条第1項の特定非常災害に指定されました。それとともに平成28年熊本地震の発生日である平成28年4月14日において熊本県に住所を有していた相続人について、熟慮期間を平成28年12月28日まで延長すること等を内容とする「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が平成28年5月2日に公布、施行されました。この政令の詳細については、内閣府のサイトをご覧ください。

 


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2016.05.10更新

ある人が亡くなった場合,その相続人は,亡くなった人(被相続人)の一切の財産を受け継ぐことになります(相続する)。被相続人が借金等の債務を負っていた場合、相続人はその債務も引き継ぐことになります。相続人が被相続人の借金等の債務を引き継ぎたくないときは、相続放棄(民法第938条)をすることによりその債務を引き継がないことができます。もっとも、相続放棄をすると被相続人の債務だけでなく被相続人が有していた財産(土地や預貯金等の権利)も引き継がないことになりますので注意が必要です。
 被相続人の借金などがどの程度あるか不明であり財産が残る可能性もある場合等には相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐことができます。これを限定承認(民法第922条)といいます。相続人が相続放棄及び限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないことが原則です(民法第915条第1項)。この期間を熟慮期間といいます。

 

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