2016.04.01更新

ドメイン名と関連するインターネット用語としてIPアドレスがあります。インターネット上のコンピューターにはすべてIPアドレスという数字が割り振られていています。(例えば、203.12.11.○○○という数字)そして、コンピューター同士の場所の特定はIPアドレスで行われます。しかし、数字の羅列であるIPアドレスでは人にとってわかりにくいため、理解しやすい文字列であるドメイン名をIPアドレスに対応付けて使っているのです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2016.04.01更新

インターネットを使用していると、よく分からない用語がたくさんでてきます。例えば「ドメイン名」。ドメイン名はよく、「インターネット上の住所表示」に例えられます。広いインターネットの中で間違いなく目的の場所にたどり着くためには、一つしかない住所表示が必要だからです。ドメイン名は、ホームページアドレス(URL)やメールアドレスの一部として使われています。www.imamura-law.jpというホームページアドレス(URL)を例とすると、imamura-law.jpの部分がドメイン名です。メールも@-----.jpの部分がドメイン名です。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

2016.03.15更新

企業がある従業員の業務上の軽度のミスなどについて、罰金と称して給与から天引きすることはできるでしょうか。労働基準法は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とし、賃金全額支払いの原則(労基法24条1項)を定めています。軽度の業務上のミスなどを理由とし罰金と称して給与から天引きすることはこの原則に違反します。

 

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2016.02.01更新

過重労働(過労)に起因してうつ病等の精神疾患を発症した場合、労災補償の対象になるのでしょうか?そもそも、どのような事業が労働者災害補償保険法の適用対象となる事業となるのでしょうか?労働者災害補償保険法の適用対象となる事業とは、原則として、労働者を一人でも使用する事業所は当然に適用対象の事業となります(全事業強制適用)。強制適用されるので、労災保険は、その事業が開始された日に自動的に成立するのであり、使用者が保険関係の成立届出を行っていなかったり、保険料を支払っていない場合でも給付請求をすることができます。

 

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2016.01.05更新

2014年施行の改正ドメスティックバイオレンス(DV)防止法で保護の対象となった、同居している恋人間の暴力について、平成27年10月末までの全国の裁判所で計443件の保護命令を発令したとの最高裁の集計がありました。平成28年1月3日で改正法施行から2年が経過します。未婚の恋人間の暴力は「デートDV」とも呼ばれ、集計した443件という件数は、予想よりも少ないとの指摘もあります。DV防止法は、暴力をふるう配偶者から被害者を守るために、相談、保護、自立支援などの手続を定めています。被害者から申立を受けた裁判所が接近禁止や退去などの保護命令を加害者に出し、違反した場合には罰則の規定もあります。DV防止法は2001年に施行後、過去3回にわたる改正を経て元配偶者間も対象にするなど、適用場面は拡大されてきました。そして、2011年には恋人間の暴力の末の殺人事件など凄惨な事件が発生したため、13年改正では同居中または同居していた恋人間の暴力も対象を拡大しました。ただ、改正DV防止法では同居が適用要件となっているため、同居していない恋人間の暴力等について救済が図られていないのではないかとの指摘もあります。

 

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2015.12.24更新

年の瀬も迫り、毎日が慌ただしい時期になりました。ところで、「貸金業者への返済が一度滞ったところ、貸金業者が自宅や職場に何度も電話を掛けきたり、訪問したり、玄関に張り紙をしたりするなどの取り立てを行っているので困っています」との相談をこの時期に受けることがあります。しかし、このような取り立ては、平穏な生活を侵害し、また、日常の業務を妨害するものとして違法です。貸金業法は、貸金業を営む者の取り立て行為について規制しています。例えば、債務者の居宅・勤務先等の場所を債権者が訪問した場所で、債務者が退去すべき旨の意思表示をしたのに退去しない場合や、張り紙などで債務者の借り入れの事実等を明らかにすること等の言動をして人の私生活の平穏や業務の平穏を害するような言動をしてはならないとしています(貸金業法21条1項)。そして、午後9時から午前8時まで、貸金業が訪問したり電話をすることは禁止されています(貸金業法1項1号・同法施行規則19条1項)。平穏な生活を害するような違法取り立てには毅然とした態度で望むことが肝要です。

 

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2015.12.14更新

遺留分とは、ある人が生前贈与や遺贈などにより財産の処分をした場合でも、一定の財産について法定相続人に保障する制度です。遺留分は、被相続人(亡くなった人のこと)の財産処分を直接的に制約してこれを無効とするものではなく、相続開始時の財産状態に基づいて、一定の法定相続人が、生前贈与や遺贈などにより処分された財産を取り戻すことの出来る権利です。相続財産のうちの一定割合を請求できる権利を有する者を遺留分権利者といいます。遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。すなわち、配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者です(民法1028条)。なお、胎児は出生したときに、子としての遺留分権が認められています(民法886条)。子の代襲相続人は遺留分を有しますが、代襲相続人が複数いるときには、被代襲者の遺留分が代襲相続人間に均等に配分されます(民法1044条、901条)。相続欠格者や被廃除者、相続放棄者は、相続人ではないから遺留分を有しませんが、相続欠格者・被廃除者の代襲相続人には遺留分が認められています(民法1044条、887条2項・3項)。

 

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2015.12.11更新

平成27年9月11日、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部を改正する法律が成立しました。この改正法で労働者派遣事業はどうかわるのでしょうか?改正法は、専門26業務の区分を撤廃し、派遣労働者を無期雇用であるか有期雇用であるかによって区分した上で、①無期雇用の派遣労働者については、派遣期間の制限を撤廃し、②有期雇用の派遣労働者については、派遣労働者単位で派遣期間の上限を3年と定めながら、派遣先・派遣元事業者に派遣労働者を別のものに入れ替えさえすれば派遣労働を永続することを可能とするものです。このような労働者派遣法の改正により、労働者の雇用と生活を不安定にする危険が高まっています。まず、「無期雇用の派遣労働者」というのは派遣元との雇用契約が無期の契約のことです。「無期雇用の派遣労働者」というと短期間の更新を繰り返す有期雇用と比べて雇用が安定していると考えるかもしれません。しかし、そもそも、派遣という働き方は、派遣元と派遣先の労働者派遣契約がなくなれば派遣先での仕事はなくなるというのが裁判所のスタンスです。つまり、無期契約の派遣労働者でも、派遣元と派遣先の契約がなくなれば、それまでの賃金と雇用を確保することはできないのです。リーマンショックなどでひとたび景気が悪化すれば、派遣先は派遣元との契約を即座に解除し、派遣労働者は切り捨てられてきました。そして、無期契約の派遣労働者も例外ではありませんでした。
改正法における無期雇用の派遣労働者については、直接雇用労働者との具体的な均等確保策がない中で派遣期間の制限を撤廃すれば、直接雇用労働者がより低い待遇の派遣労働者に置き換えられることになります。その結果、派遣労働者が臨時的、一時的ではなくなり、派遣労働者の常用代替が促進されます。また、有期雇用の派遣労働者についても、3年ごとに派遣労働者を別の者に入れ替えれば派遣労働者を使い続けることができるようになり、派遣労働が固定化され、派遣労働の常用が促進されます。このように、これまでは、「派遣は臨時的・一時的な働き方である」という原則が維持されてきたのですが、改正法により、派遣期間は実質的には撤廃されることになり、派遣という働き方が一般的な就労形態になって、派遣労働者のみならず労働者全体の雇用と生活が不安定になる可能性が高まったのです。

 

 

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2015.11.10更新

交通事故と労災保険 交通事故の当事者に代わって損害を填補するのが各種保険ですが、労働者の通勤中または業務中に交通事故が発生した場合は、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されます。労働者災害補償保険法1条は「労働者災害補償保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護を図るため、必要な保険給付を行うこと」としています。業務中や通勤途中の交通事故においては労災保険が適用される可能性があるということです。では、労災保険は通勤途中の事故には全て使えるのでしょうか?「通勤災害」とは、労働者の通勤時における負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます(労災法7条1項2号)。なお、「通勤」とは、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」(労災法7条2項)とされています。なお、移動の経路を逸脱したり、中断した場合には、その逸脱又は中断の間及びその後の移動は通勤には該当しません。このようなことから、労災保険の適用を受ける通勤災害と認められるには、①通勤が終業に関するものであること②住居と就業の場所との間の往復であること③その通勤が合理的経路・方法であること④往復の経路を逸脱・中断していないこと、4つすべてが必要となります。

 

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2015.11.09更新

自動車事故が発生すると、被害者にはさまざまな損害(人身損害、物的損害)が発生します。その損害のすべてを加害者負担とすると、その負担は多大なものになります。また、加害者に資力がなければ被害者自身が治療費や修理代を支払わなければなりません。そのため、交通事故の当事者に代わって損害を填補してくれるのが各種保険です。自賠責保険や任意保険のほか、たとえば、交通事故の被害者はその治療について健康保険を利用することもできます。健康保険とは、被保険者の業務外の事由による負傷・疾病・死亡・出産と、被扶養者の負傷・疾病・死亡・出産に関して保険給付を行い、被保険者の生活の安定に寄与することを目的とする社会保険です。交通事故との関係では、事故による疾病の治療を行う際に健康保険を使うこともできます。では、交通事故で入院した場合には、治療費について健康保険を使ったほうがよいのでしょうか?自動車事故による負傷については、通常はまず自賠責保険を使い切った後で健康保険等(交通事故が業務によるものならば労災保険)を使うことが一般的なようです。しかし、初めから健康保険や労災保険を使うこともできます。なお、医者は120万円までは自由診療費を請求できるので、自賠責保険を使う(使いたがる)傾向にあります。ところで、自由診療による治療費は健康保険等を利用した場合よりも相当高額になります。そこで、加害者側の支払能力が十分でない場合や、加害者が任意保険に未加入の場合には健康保険等を利用した方がよいでしょう。そして、自賠責保険からは休業補償をもらうようにします。なぜなら自賠責保険の傷害の保険金限度額(120万円)には、治療費のほかに休業補償も含まれているからです。例えば、自賠責を使っての治療費(自由診療分)が20万円だった場合、残り100万円を休業補償にあてることができるという考えです。なお、健康保険等と自賠責保険や任意保険のどちらにも請求できる場合でも、同一の損害につき二重の給付を受けることはできません。これらは、いずれも事故によって発生した損害を填補することを目的としているからです。

 

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