2016.05.10更新

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき,平成28年熊本地震を同法第2条第1項の特定非常災害に指定されました。それとともに平成28年熊本地震の発生日である平成28年4月14日において熊本県に住所を有していた相続人について、熟慮期間を平成28年12月28日まで延長すること等を内容とする「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が平成28年5月2日に公布、施行されました。この政令の詳細については、内閣府のサイトをご覧ください。

 


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投稿者: 今村法律事務所

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