マンション内のゴミなどによる空き室の異臭が受忍限度を超えているのに何らの措置を取らない場合,騒音などと同様,場合によっては人格権に基づく異臭(発生)の差止請求が認められることもあります。
当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。
2017.01.13更新
マンション内のゴミなどによる空き室の異臭が受忍限度を超えているのに何らの措置を取らない場合,騒音などと同様,場合によっては人格権に基づく異臭(発生)の差止請求が認められることもあります。
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