2017.03.06更新

レンタルDVDのレンタル期間が過ぎてしまうと,延滞料金を取られます。レンタルショップの会員規約では,「延滞料1日につき○○円」と定められています。こうした延滞料の定めは,民法上賠償額の予定と解されます(民法420条)。延滞料について会員規約に定められている場合,それは,民法上の賠償額の予定であり,その金額を支払わなければならないのが原則です。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.03.01更新

 製造物責任法は,被害者保護の観点から,製造物の客観的な欠陥の立証を前提に,製造業者に無過失責任を負わせたものです。製造物のなかには,自動車も含まれます。製造物責任における欠陥とは,当該製造物の特性,その通常予見される使用形態,その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の製造物に係る事情を考慮して,当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます(製造物責任法2条2項)。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.02.28更新

自動車を運転中,いつものとおりブレーキを踏んでもブレーキが利かず,ヒヤリとしたことはありませんか?ブレーキの不具合などが原因で交通事故が発生した場合,どのような責任問題になるのでしょうか?製造物責任法は,「製造業者等は,その製造,加工,輸入・・・をした製造物であって,その引き渡した物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したは,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」と規定します(製造物責任法3条)。

 

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2017.02.24更新

退去時の復旧費用をすべて借り主負担(または家主負担)とする特約を付けることもできるわけですが,特約は全て認められるわけではなく,内容によっては無効とされることもあります。①特約の必要性に加えて,暴利的でないなどの合理的理由が存在すること②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること③賃借が特約による義務負担の意思表示をしていること,などが賃借人に通常の原状回復義務を超えた義務を課す特約が有効となるためには必要とされています。

 

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2017.02.22更新

借り主(賃借人)が復旧費用を負担すべきものにはどのようなものがあるでしょうか。賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等が生じていれば,賃借人はその復旧費用を負担すべきとされています。たとえば,飼育していたペットによる引っ搔きキズ,引っ越し作業で生じた引っ搔きキズなどがあります。ただ,家主と借り主の合意により,退去時の復旧費用をすべて借り主負担(または家主負担)とする特約を付けることもできます。

 

 

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2017.02.21更新

年度末を迎えるにあたって現在住んでいる住居を退去し,新たな住まいを探そうと考えている方も多いと思います。住居を退去する際,住宅の復旧費は家主(賃貸人)と借り主(賃借人)のいずれが負担すべきなのでしょうか。一般的に経年変化や通常の使用による住宅の損耗の復旧については,家主の費用負担で行い,借り主は費用を負担しないとされています。具体的には壁に貼ったポスターや絵画の跡,日照などの自然現象によるクロスの変色,テレビや冷蔵庫の背面の電気ヤケなどが経年変化や通常の使用による住宅の損耗の代表例でしょう。

 

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2017.02.20更新

コンビニ店主を労働組合法上の「労働者」とした都道府県労働委員会の判断はこうした判断基準に拠っています。一般に、労働基準法上の労働者がどうかは指揮監督下の労務提供や時間的場所的拘束の有無を中心として判断がなされます。それと比べ,労組法上の労働者性は、実際の契約の運用などを重視するとの考え方をベースにしています。

 

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2017.02.16更新

では,複数の都道府県労働委員会は何を基準に「労働組合法上の労働者」と認めたのでしょうか?平成23年7月,厚生労働省の労使関係法研究会は,労組法上の労働者性の判断基準を報告しています。具体的は①労働者の事業組織への組み入れ②契約内容の一方的・定型的な決定③報酬の労務対価性の3つを基本的な要素として,④業務依頼に応ずべき関係⑤広い意味での指揮監督下・時間的場所的拘束の2つを補足的要素に、⑥顕著な事業者性の点を消極的要素(強ければ労働者性が否定の方向に働く)として、基本的にはこれらを総合勘案して判断するとしています。【厚生労働省HP(http://www/mhlw.go.jp)「労使関係法研究会報告書」について】  

 

 

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2017.02.15更新

コンビニの実体は本部(フランチャイザー)の戦略や指導に従わざるを得ず,自主的な判断で経営することは困難です。複数の都道府県労働委員会がコンビニ店主は労働組合法上の労働者に当たるとして,コンビニ加盟店でつくる団交申し入れに応じないことは不当労働行為であるとの判断を示しました。

 

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2017.02.14更新

コンビニのフランチャイズ加盟店主らは,コンビニの本部(フランチャイザー)と団体交渉をすることができるでしょうか?コンビニ店主が労働組合法上の「労働者」といえるかどうかの問題です。「労働組合法上の労働者」は,職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活するをいいます(労組法3条)。フランチャイズ契約によれば,店主は労務管理を含む全ての経営責任を負う独立事業者ですので,コンビニ店主は「労働組合法上の労働者」には該当しないようにも思えるからです。

 

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