2017.01.23更新

権利証を紛失した場合,所有権移転登記の申請にあたり,事前通知制度あるいは本人確認情報提供制度を利用することで対応可能です。事前通知制度とは,登記名義人である申請人が,登記識別情報の提供をしなければならない登記の申請をする場合で,登記識別情報を提供することができないときに本人確認するための制度です。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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