2016.11.17更新

成年後見、保佐、補助の制度を利用するには、通常、本人の判断能力が不十分になった時に、本人以外の第三者が家庭裁判所に申立をする必要があります。では、本人の判断能力があるうちに、本人自身が将来の自分の財産を管理する人を決めておくことはできないでしょうか。これが任意後見制度です。公証人役場で任意後見契約を結んでおくことで将来判断能力が不十分になった場合に備えることができます。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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