2015.11.07更新

判決等に基づいて給料を差し押さえる場合、どこまで差し押さえることができるのでしょうか?給料、退職年金、賞与等給与の性質を有する債権は、各支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する額は差押さえが禁止されます(なお、差押禁止債権額の計算は、税込み額ではなく、所得税、地方税、社会保険料を控除した手取額を基準とします。)。ただし、給料等が標準的な世帯の必要生計費勘案して政令で定める額(民事執行法施行令2条1項)を超えるときは、その額を超える部分の全額を差し押さえることができます。標準的な世帯の必要生計費勘案して政令で定める額は現在は44万円ですので、44万円を超える場合、例えば手取り月額48万円の給料の場合は、33万円が差押さえ禁止で残り15万円が差押さえが可能となります。なお、生活保護法その他の法律により、公的給付の差し押さえを禁止している場合があります。扶養義務等に係る金銭債権を請求権とする場合には、差押禁止債権の範囲は2分の1に減縮されます。例えば、妻・元妻が婚姻費用分担義務や扶養義務に基づく養育費請求権を根拠として相手(例えば夫・元夫)の給料を差し押さえようとする場合には、上の給料手取月額48万円の例では、22万円が差し押さえ禁止となります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.10.27更新

特定空家所有者に対して行われる助言や指導を受けても放っておいたらどうなるのでしょうか?助言や指導を受けても改善しなければ、猶予期限を付けて改善するように勧告します。勧告くらいならば、まだ何もしなくて大丈夫なのでしょうか?ところが、勧告の対象になると、後述する固定資産税の特例対象から除外されます。つまり、助言や指導の時点で市町村がペナルティーを出す一歩手前と考えなくてはなりません。勧告にも従わず改善されないと猶予期限を付けて改善命令が出されます(14条Ⅲ)。このとき、対象者には意見を述べる機会(意見書や意見聴取)や自己に有利な証拠を提出する機会が与えられるので、どうしても改善できない理由があるなら、この機会を利用して陳述や証拠を提出することができます。その後、改善命令の猶予期限を過ぎても改善を完了できないと、いよいよ強制対処となります。ここで注意しなければならないのは、命令を受けて改善に着手すれば良いのではなく、猶予期限までに改善を完了しなくてはならないという点です。強制対処について定められた規定(14条Ⅸ)は、「~その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは」と強制対処することができるとしています。そして、履行しない等と認定されると、行政代執行法の定めるところに従い、市町村自ら義務者のなすべき行為(建物解体等)をし、又は第三者をしてこれをさせることができます。このように、改善命令を無視した場合、改善に着手しても不十分な場合、改善が猶予期限までに完了の見込みがない場合のいずれでも、市町村は強制対処が可能です。つまり、「やっているフリ」では許されない厳しい規定になっているのです。

 

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2015.10.27更新

空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月26日から関連法規を含めて施行されました。そして、本日(平成27年10月27日)、同法に基づき、初めて強制対処(建物の解体)がなされたとのニュースがありました。ではなぜ、このような特措法が制定されたのでしょうか?これは、空家のうち適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているため、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要として制定されたものです(1条)。そして、同特措法では、著しく保安上の危険となるおそれがある空き家、著しく衛生上有害となるおそれがある空き家について、強制的に対処できる規定が設けられました。同法にいう「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。ただし、国又は地方公共団体が管理するものを除きます(2条1項)。「特定空家等」とは「空家等」のうち、①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態②著しく衛生上有害となるおそれのある状態③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等をいいます。こうした「特定空家等」に対処するために市町村長は、法律で規定する限度において空家等への調査(9条)、空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用(10条)等が可能となりました。また市町村は、空家等【建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る)を除く】に関するデータベースの整備等を行うよう努力する必要があります(11条)。市町村がこうした調査等を行った結果、特定空家の存在及びその所有者が判明します。では、特定空家等の所有者に対してまず最初に行われるのでしょうか?特定空家所有者に対してまず行われるのは、除却(解体)、修繕、立木竹の伐採等の助言又は指導です。
(特定空家等に対する措置)
第14条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

 

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2015.10.23更新

競馬では、レースごとに予想を立てて馬券を購入します。では、予想が当たり払戻金を受領した場合、払戻金については所得になるのでしょうか?当たり馬券の払戻金は所得税法上の一時所得になると考えられています。競馬には賭博性があり、馬券が当たるか外れるかは偶然に左右され射幸性を有するのが特徴です。とすると、払戻金は一時所得、すなわち「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」(所得税法34条1項)ということになります。では、競馬予想ソフトと情報配信サービスを活用して、一定の条件設定と計算式により大量に馬券を購入した場合はどうなるのでしょうか?例えば、競馬予想ソフトと情報配信サービスを活用して、一日当たり数百万円から数千万円、一年あたり数億円前後の馬券を購入していたような場合です。このように特殊な購入を継続した場合に、通常の馬券の払戻金と同様に一時所得として取り扱うべきか、それともどの所得区分にも該当しない場合として雑所得として取り扱うべきかが問題となりました。さらに、外れ馬券を必要経費とすべきかも問題となり、それにより所得金額及び所得税額が大きく左右されることになります。これについてのリーディングケースとして、馬券の払戻金による所得について申告義務があることを認識していたにもかかわらず、3年間で1億5000万円あまりの所得を申告しなかったとして、所得税法違反に問われていた被告人である元会社員についての刑事裁判があります(平成25年5月23日大阪地方裁判所)。判決では、被告人には無申告についての正当な理由は認められず、所得税法241条の単純無申告罪が成立し、有罪(懲役2月執行猶予2年)とされました。ところが、当たり馬券の払戻金に係る所得については、一時所得ではなく雑所得に分類されるとして、当たり馬券を含めた購入金額全体が必要経費として雑所得から控除されると認定されました。その理由としては、本件のような馬券購入行為は所得源泉性(恒常的に所得を生じさせるということ)が認められるからということでした。この裁判例によると所得源泉性が認められると雑所得となり、認められないと一時所得になるということになります。なお、この判決には検察官が控訴しましたが、高裁でも雑所得として扱われました(ただし、その理由は若干異なります)。

 

 

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2015.10.19更新

協議離婚をしたあと、夫の厚生年金や共済年金について年金分割の請求をしようと考えている場合、どのような手続をすればよいのでしょうか?既に協議離婚が成立しているのであれば、分割割合(按分請求すべき割合)を定める調停を申し立てる必要があります。では、その際の必要書類としてはどのようなものが必要になるのでしょうか?必要書類として、年金分割のための情報通知書が必要なので、各年金制度毎に情報通知書を入手しておく必要があります。なお、「年金分割のための情報提供請求書」を提出するにあたっては、請求する方の本人確認書類、年金手帳、婚姻期間を確認できる書類(戸籍謄本、又は当事者それぞれの戸籍抄本)が必要となります。まずは、管轄の年金事務所に問い合わせましょう。

 

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2015.10.14更新

サクラサイトとは、運営事業者との関係が疑われるサクラが異性、経営者、芸能人、占い師等の「役」になりすまして、不特定多数宛ての電子メール等を活用して消費者を誘引し、有料のメッセージ交換サービス等を通じて、継続的に課金させ続けるウェブサイトの総称です。サクラサイトは、電子メールやソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等の様々な媒体を通じて、さまざまな名目(出会い、金銭、仕事等)でことば巧みに誘引してくるため、性別・年齢・地域に関係なくトラブルが発生しています。全ての消費者が狙われる可能性があることを常に意識すべきです。消費者庁のホームページでも5つのポイントをあげて注意を呼びかけています。5つのポイントとは、①狙われるのは「心のすきま」。誰でも危険があることを忘れないこと。②心当たりのない電子メール等での魅力的な誘い・挑発・脅しには絶対に応じないこと。③登録した後であっても、不審な点を感じたら毅然と関係を絶つこと。④身近な人の異変を感じたら、積極的に声をかけるなど救う努力をすること。⑤支払ったあとでも悩まずに、すみやかに各地の消費生活センター等に相談すること、です。詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。

 

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2015.10.13更新

サイトでクレジットカード番号などの個人情報をEメールで通知するように求められたとしても、このような個人情報をEメールで通知することは絶対に止めましょう。クレジットカード番号等の個人情報をEメールで送信するのはセキュリティ上非常に危険です。クレジットカード番号等の入力はセキュリティが確認された画面で行う必要があります。クレジットカード番号をインターネットで送信するのが不安な場合、原始的な方法かもしれませんが、電話やFAXで受付けてもらうことができる場合もあります。サイト上などで確認してください。また、クレジットカード番号を入力してしまうと、契約が成立したとされるでしょう。クレジットカード番号を入力することは、「契約内容を確認して支払い方法(クレジットカード支払)まで入力したので、申込みがあった」とされ、契約責任が生じます。契約内容は十分に確認し、納得したうえでカード番号を入力してください。サービス内容は必ずクレジットカード番号を入力する前に確認しましょう。インターネットの取引では、予想外に多額の請求が来たなどのトラブルも多く発生しています。

 

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2015.10.09更新

最近インターネット取引がより身近になりました。そして、取引の決済にクレジットカードを使える場合も多くなりました。ところで、クレジットカードでの決済は、代金引換などの他の決済方法に比べると便利ですが、消費者被害にあうことも多いです。まず、利用しているサイトのセキュリティを確認してください。クレジットカード番号やその他個人情報漏えい防止のため、情報の入力送信の前に、利用されるサイトがSSLの暗号化技術を採用しているかを確認する必要があります。SSLとは、送信情報を暗号化することによりインターネット上で情報が盗み見られることを防ぐ高度なセキュリティ技術で、現在最も普及しています。MicrosoftのInternetExplorerなどでSSL通信が利用できます。SSLを採用しているホームページでは、ブラウザの上部もしくは下部にセキュリティ安全を示す錠前または鍵のマークが表示され、URLが「https://」に変わります。なお、鍵マークが表示されていなくてもSSLに対応している場合もあるようです。また、より安全にインターネット上でクレジット取引するため、本人認証システムの導入が拡大してきています。本人認証システムとは、インターネット上でのクレジット決済を行うために、大手のクレジット会社が推奨している本人認証のためのセキュリティシステムです。インターネット上で買い物をする際、クレジットカード番号等の入力に加えて事前に所属のクレジットカード会社のホームページ上で登録したID・パスワードを入力することにより、本人認証を行います。本人認証によりなりすまし等の不正取引を防ぐことができます。インターネット上でクレジットカード番号や個人情報を入力される際には以上の点に留意してください。

 

 

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2015.09.24更新

派遣労働ってパートやアルバイトと比べると時給が高いのですが、パートやアルバイトとはどう違うのでしょうか?一般的な労働契約(正社員、アルバイト、パート)は、企業(使用者)と労働者が直接労働契約を締結して、使用者の職場で使用者の指揮命令を受けて労働します。このように、労働契約は直接契約が基本であり、本来、何人も労働者を供給する事業を行い、又はその労働者を供給する事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはなりません(職業安定法44条)。これは、職業仲介者による不当な中間搾取を招かないためです。ところで、派遣労働は労働者を供給する事業等を禁止した職業安定法の例外です。派遣労働では派遣元とよばれる派遣会社と労働契約を締結します。しかし、一般的な労働契約と異なり、働く場所は派遣会社ではなく、派遣会社が労働者を派遣する契約を結んだ会社(派遣先)になります。そして、労働者は、派遣先で派遣先の指揮命令を受けて働き、賃金は派遣会社から支払われます。派遣労働は、以前は、通訳やアナウンサー、秘書など専門性の高い業務だけに認められていました。つまり、高度専門的な技能を有する労働者を必要な時期に雇用したいと考える企業(使用者)がある一方で、一般の雇用制度にとらわれず自己の能力、都合に合わせて働きたいと考える労働者が存在したため、両者ニーズがマッチし、人材派遣業という両者を仲介する業務が成立したのです。しかし、現在では港湾や建設業務など一部を除き、ほぼ全ての業務に派遣が認められるようになりました。なお、派遣元の会社はいろいろあり、登録する派遣会社の選び方に注意が必要です。企業研究をして就職先を選ぶように派遣会社にもそれぞれ特徴がありますので、公開されている企業データや口コミ情報を参考にして派遣会社を選択しましょう。データには①その会社の派遣労働者数②派遣料金の平均額③派遣労働者の賃金平均額④マージン率などがあります。また、口コミ情報には、①自分が希望する職種(事務、販売、アパレルなどに強い)に強いとか②大手企業に派遣先が多いとか③サポート体制がしっかりしている④未経験者歓迎など,さまざまな情報があります。このようなさまざまな情報を研究しても自分に合った派遣会社を選択する必要があります。

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2015.09.10更新

東京・歌舞伎町のホストクラブで働いていた20代の男性が、未払い賃金の支払いなどを店に求めた訴訟で、東京地裁は、店と男性に労働契約があったと認め、約176万円の支払いを命じる判決を言い渡したそうです。男性は平成24年12月から歌舞伎町のホストクラブに勤務していたところ、男性が客へのつけを回収できないとして25年1月分から給与が支払われなくなり、同5月に勤務態度を理由に一方的に解雇されたといいます。店側は「ホストは完全歩合制の個人事業主なので、労働契約はない」と主張しましたが、裁判所は「仕事の全般にわたり、店から指揮監督を受けていた」としました。裁判所がホストを個人事業者ではなく労働者とすることは珍しいそうです。ところで、たとえば、ホストやホステスなどの接客業の仕事に従事していたとき、不幸にも交通事故の被害者になったとします。症状固定時に頭部外傷後の高次脳機能障害(7級4号・労働能力喪失率56パーセント)が残存したような場合、後遺障害逸失利益の算定はどういう考え方によるのでしょうか?これについては、症状固定後の稼働状況などの事実関係が重要になってくるようです。すなわち、症状固定後に接客業に復職した後,交通事故前と同じように接客したり飲酒したりすることはできる場合、接客業に従事する者としての労働能力については、事故前と比較して必ずしも大きく労働能力を喪失したということはできないと認定されることになります。たとえば、30歳で交通事故に遭い、32歳の時に症状固定時に頭部外傷後の高次脳機能障害(7級4号・労働能力喪失率56パーセント)が残存したような場合でも、ある年齢(35歳)をもって接客業を辞めた場合,接客業としての労働能力は14パーセント(12級相当)喪失したとされる一方,35歳で辞職した後から67歳までは労働能力を56パーセント(7級相当)喪失したと判断されることがあるのです。

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