2017.02.16更新

では,複数の都道府県労働委員会は何を基準に「労働組合法上の労働者」と認めたのでしょうか?平成23年7月,厚生労働省の労使関係法研究会は,労組法上の労働者性の判断基準を報告しています。具体的は①労働者の事業組織への組み入れ②契約内容の一方的・定型的な決定③報酬の労務対価性の3つを基本的な要素として,④業務依頼に応ずべき関係⑤広い意味での指揮監督下・時間的場所的拘束の2つを補足的要素に、⑥顕著な事業者性の点を消極的要素(強ければ労働者性が否定の方向に働く)として、基本的にはこれらを総合勘案して判断するとしています。【厚生労働省HP(http://www/mhlw.go.jp)「労使関係法研究会報告書」について】  

 

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム