2017.02.14更新

コンビニのフランチャイズ加盟店主らは,コンビニの本部(フランチャイザー)と団体交渉をすることができるでしょうか?コンビニ店主が労働組合法上の「労働者」といえるかどうかの問題です。「労働組合法上の労働者」は,職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活するをいいます(労組法3条)。フランチャイズ契約によれば,店主は労務管理を含む全ての経営責任を負う独立事業者ですので,コンビニ店主は「労働組合法上の労働者」には該当しないようにも思えるからです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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