2017.02.22更新

借り主(賃借人)が復旧費用を負担すべきものにはどのようなものがあるでしょうか。賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等が生じていれば,賃借人はその復旧費用を負担すべきとされています。たとえば,飼育していたペットによる引っ搔きキズ,引っ越し作業で生じた引っ搔きキズなどがあります。ただ,家主と借り主の合意により,退去時の復旧費用をすべて借り主負担(または家主負担)とする特約を付けることもできます。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

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