コンビニの実体は本部(フランチャイザー)の戦略や指導に従わざるを得ず,自主的な判断で経営することは困難です。複数の都道府県労働委員会がコンビニ店主は労働組合法上の労働者に当たるとして,コンビニ加盟店でつくる団交申し入れに応じないことは不当労働行為であるとの判断を示しました。
当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。
2017.02.15更新
コンビニの実体は本部(フランチャイザー)の戦略や指導に従わざるを得ず,自主的な判断で経営することは困難です。複数の都道府県労働委員会がコンビニ店主は労働組合法上の労働者に当たるとして,コンビニ加盟店でつくる団交申し入れに応じないことは不当労働行為であるとの判断を示しました。
当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。
投稿者: