2017.02.15更新

コンビニの実体は本部(フランチャイザー)の戦略や指導に従わざるを得ず,自主的な判断で経営することは困難です。複数の都道府県労働委員会がコンビニ店主は労働組合法上の労働者に当たるとして,コンビニ加盟店でつくる団交申し入れに応じないことは不当労働行為であるとの判断を示しました。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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