2017.03.06更新

レンタルDVDのレンタル期間が過ぎてしまうと,延滞料金を取られます。レンタルショップの会員規約では,「延滞料1日につき○○円」と定められています。こうした延滞料の定めは,民法上賠償額の予定と解されます(民法420条)。延滞料について会員規約に定められている場合,それは,民法上の賠償額の予定であり,その金額を支払わなければならないのが原則です。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

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