2017.02.24更新

退去時の復旧費用をすべて借り主負担(または家主負担)とする特約を付けることもできるわけですが,特約は全て認められるわけではなく,内容によっては無効とされることもあります。①特約の必要性に加えて,暴利的でないなどの合理的理由が存在すること②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること③賃借が特約による義務負担の意思表示をしていること,などが賃借人に通常の原状回復義務を超えた義務を課す特約が有効となるためには必要とされています。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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