2017.02.20更新

コンビニ店主を労働組合法上の「労働者」とした都道府県労働委員会の判断はこうした判断基準に拠っています。一般に、労働基準法上の労働者がどうかは指揮監督下の労務提供や時間的場所的拘束の有無を中心として判断がなされます。それと比べ,労組法上の労働者性は、実際の契約の運用などを重視するとの考え方をベースにしています。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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