2015.05.22更新

債務者に代理人弁護士が就き,代理人弁護士から受任通知が送付されてくることがあります。このような受任通知は,債務者の任意整理を行うにせよ破産手続等の法的整理手続の申立準備に入るにせよ,個々の債権者がそれぞれに債権取立てを行えば混乱するため,その債権取立てをしないように求めるとの意思表示を含みます。債務者としては従前の約定弁済をしないことを対外的に表示するものであるため,支払停止であると解することができます。金融機関では支払停止は,取引約定において期限の利益の当然喪失事由と定めるのが一般的であるため,このような受任通知がなされたことにより,債務者は期限の利益は喪失し,残債務全額について弁済期が到来することになります。なお,民法は期限の利益を喪失する場合として以下の場合を規定しているところ(137条),取引約定における特約がない場合,支払停止は期限の利益喪失事由ではありませんので注意が必要です。

 

1 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
2 債務者が担保を滅失させ,損傷させ,又は減少させたとき
3 債務者が担保を供する義務を負う場合において,これを供しないとき

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

 

投稿者: 今村法律事務所

2015.05.22更新

債務者に代理人弁護士が就き,代理人弁護士から受任通知が送付されてくることがあります。このような受任通知は,債務者の任意整理を行うにせよ破産手続等の法的整理手続の申立準備に入るにせよ,個々の債権者がそれぞれに債権取立てを行えば混乱するため,その債権取立てをしないように求めるとの意思表示を含みます。債務者としては従前の約定弁済をしないことを対外的に表示するものであるため,支払停止であると解することができます。金融機関では支払停止は,取引約定において期限の利益の当然喪失事由と定めるのが一般的であるため,このような受任通知がなされたことにより,債務者は期限の利益は喪失し,残債務全額について弁済期が到来することになります。なお,民法は期限の利益を喪失する場合として以下の場合を規定しているところ(137条),取引約定における特約がない場合,支払停止は期限の利益喪失事由ではありませんので注意が必要です。

 

1 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
2 債務者が担保を滅失させ,損傷させ,又は減少させたとき
3 債務者が担保を供する義務を負う場合において,これを供しないとき

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.20更新

保証人は破産した主たる債務者の消滅時効を援用して債務を免れることができるでしょうか。前提として保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができます。ただ,このことは主たる債務者が破産免責を受けた場合にも妥当するのでしょうか。そもそも破産免責決定を受けると消滅時効は進行するのでしょうか。この点について,判例は,免責決定の効力を受ける債権は,債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり,もはや民法166条1項に定める「権利を行使することができる時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないから,保証人は主たる債務の消滅時効を援用することはできないとしています(最三小判平成11・11・9民集53.8.1403)。

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2015.05.20更新

個人である債務者が破産した場合,連帯保証人にも請求はできないのでしょうか。個人である債務者が破産した場合,破産・免責手続で免責許可の決定を受けると債務者は弁済の責任を免れます。ここで免責(責任を免れる)とは債権が消滅するのではなく,自然債務になるという意味と解されており,自然債務とは債務者が任意に弁済すれば債権者はこれを受領できるが,債権者からは請求はできないという状態になるのです。そこで,免責を受けても債権が消滅したわけではないので,債権者は連帯保証人に対して請求することができるという結論になるのです。また,債権者側からみても保証とはまさに債務者の破産のような場合に備える制度ですから,この結論は妥当ともいえるのです。

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.18更新

時効期間が経過した場合,経過時点で権利が自動消滅するのではなく,当事者が時効を援用する必要があります(つまり,時効を使うか使わないかを当事者意思に委ねたのです。)。しかし,時効完成後でも時効の完成を知ったうえで債務者が債務承認をすると,完成した時効の中断とはなりませんが,時効利益の放棄があったものとされ,債務者は時効援用権を喪失します。 また,時効の完成を知らずに承認した場合であっても,債務者は時効の援用をできなくなることが多いと言えるでしょう。なぜならば,このような場合は,債権者は時効の援用をしないと信頼する(信義側)ことが多いからであり,かかる援用を認めるのは信義側違反になるからです。

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2015.05.18更新

時効の管理において最も重要なことは,時効の中断による時効管理です。時効の中断事由が生じたときは,時効は中断事由が終了したときから再度進行することになります(民法157条1項)。
債権管理・時効管理で実務上最も重要な時効中断事由は,債務者の承認です。すなわち,債務者の債務の全部または一部の弁済は,債務の存在を前提にしているため,債務の承認にあたると解されています。したがって,債務の弁済がなされている限り時効は進行しないのであり,時効の管理が必要になるのは,債務者からの弁済がなくなってしまってからということになります。仮に,連帯保証人からの支払いが行われても,債務者自身からの弁済が止まってしまっている場合は,消滅時効が進行しますので,時効中断措置が必要となります。中断措置としては,弁済を約する旨記載された債務承認書等に債務者自身に残債務額と署名押印をしてもらえれば,その債務承認書の作成が債務者の承認にあたるため,時効中断事由となるでしょう。
債務者から債務承認書等の書面を徴求できない場合は,訴訟提起(民法147条1号・裁判上の請求)や競売申立(民法147条・差押え)等の手続きをとることが必要です。なお,時効完成直前になって中断する必要がある場合,催告という手続をとれば催告から6か月以内に裁判上の請求等の措置をとることにより,時効の完成を免れることになります(民法153条)。

 

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2015.05.18更新

民法上の債権には消滅時効があり,その時効期間については,法律でさまざまな時効期間が定められています。一般的な債権の時効期間は10年(民法167条1項)ですが,金融機関の貸付金については,会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為である(会社法5条)ため,商事消滅時効である5年の時効期間が適用されます(商法522条)。なお,信用金庫は,商法上の商人にはあたらない(最三小判昭和63.10.18民集42.8.575)ため,信用金庫の取引先が商人や会社である場合は5年,そうでなければ10年の時効期間が適用されます。株式会社である銀行の融資の場合は,商行為になるので融資先如何にかかわらず消滅時効は5年になります。

 

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2015.05.18更新

債権の消滅時効は,「権利を行使することができる時から進行」します(民法166条1項)。したがって,弁済期の翌日が消滅時効の起算日となります(なお,翌日から起算するのは初日不算入の原則があるからです。)。割賦払いの約定がある場合,各割賦払い金の弁済期から,一括弁済の場合はその弁済期から,それぞれ消滅時効が進行することになります。なお,貸金につき割賦弁済の約定をした場合,期限の利益を喪失したような場合にはその全額の請求ができることになるため,その喪失の翌日から時効は進行します(判例)

 

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2015.05.18更新

業務として金銭貸付をしているような場合,債務者に請求しても時効になっているとクレームを受けることがありませんか?貸金債権の時効についてどのように考えればよいのでしょうか。そもそも貸金債権について消滅時効が完成してしまうと,貸金の返済を受けることはできませんので,多数の金銭債権を管理する金融機関等の債権管理担当者は,債権を時効にかけてしまわないように時効の起算日と時効期間等を債権管理簿に記載するなどして,債権管理を確実にし,時効期間満了日が近い場合には,確実に時効中断の措置を講じつつ中断措置の証拠を保存する必要があります。

 

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2015.05.16更新

みなし弁済規定とは,利息制限法の上限利率を超える利息の支払いを,一定要件のもとで有効な支払いとみなす規定のことです(旧貸金業法43条).利息制限法の上限利率を超える利息契約は,利息制限法では無効だったのですが,旧貸金業法では,利息制限法の上限利率を超える利息であっても,債務者が任意に利息として支払った場合で,一定の書面が交付されている場合等は,有効な利息の弁済とみなすと定められていました。消費者金融業業界は,みなし弁済規定を利用して,利息制限法の上限を超過した利息の弁済を有効であるとの取り扱いを行ってきたのです。
しかし,このみなし弁済規定の適用は,相次ぐ最高裁判例により適用範囲を狭められて解釈され,ついには,平成18年の法改正で廃止されることになったのです。

 

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