2015.05.18更新

民法上の債権には消滅時効があり,その時効期間については,法律でさまざまな時効期間が定められています。一般的な債権の時効期間は10年(民法167条1項)ですが,金融機関の貸付金については,会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為である(会社法5条)ため,商事消滅時効である5年の時効期間が適用されます(商法522条)。なお,信用金庫は,商法上の商人にはあたらない(最三小判昭和63.10.18民集42.8.575)ため,信用金庫の取引先が商人や会社である場合は5年,そうでなければ10年の時効期間が適用されます。株式会社である銀行の融資の場合は,商行為になるので融資先如何にかかわらず消滅時効は5年になります。

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム