2015.05.29更新

顧客自身からその顧客の個人情報に関する開示を求められ場合,どうすればよいでしょうか? 取扱事業者は,個人情報保護法に基づく開示義務があるので当然に開示する必要があります。すなわち,個人情報取扱事業者は,本人(個人情報によって識別される特定の個人のこと)から当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは,本人に対し,政令で定める方法により,遅滞なく,当該保有個人データを開示しなければならないとされています(法25条1項)。もっとも,本人や第三者の権利利益を害するおそれがある場合や業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等には,その全部又は一部を不開示とすることができます。また,開示された情報を見た本人が当該個人データの内容が事実ではないという理由によってデータの訂正,追加,削除を求めた場合,遅滞なく必要な調査を行い,その結果に基づき,当該個人データの訂正,追加,削除をしてその旨を本人に通知しなければならず,訂正を行わない旨を決定したときには本人にその旨を通知しなければなりません(法26条)。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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