2015.05.18更新

時効の管理において最も重要なことは,時効の中断による時効管理です。時効の中断事由が生じたときは,時効は中断事由が終了したときから再度進行することになります(民法157条1項)。
債権管理・時効管理で実務上最も重要な時効中断事由は,債務者の承認です。すなわち,債務者の債務の全部または一部の弁済は,債務の存在を前提にしているため,債務の承認にあたると解されています。したがって,債務の弁済がなされている限り時効は進行しないのであり,時効の管理が必要になるのは,債務者からの弁済がなくなってしまってからということになります。仮に,連帯保証人からの支払いが行われても,債務者自身からの弁済が止まってしまっている場合は,消滅時効が進行しますので,時効中断措置が必要となります。中断措置としては,弁済を約する旨記載された債務承認書等に債務者自身に残債務額と署名押印をしてもらえれば,その債務承認書の作成が債務者の承認にあたるため,時効中断事由となるでしょう。
債務者から債務承認書等の書面を徴求できない場合は,訴訟提起(民法147条1号・裁判上の請求)や競売申立(民法147条・差押え)等の手続きをとることが必要です。なお,時効完成直前になって中断する必要がある場合,催告という手続をとれば催告から6か月以内に裁判上の請求等の措置をとることにより,時効の完成を免れることになります(民法153条)。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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