2015.05.12更新

裁量労働みなし労働時間制は、実際に働いた時間の如何にかかわらず一定の時間だけ労働したとみなす制度です。ですから、「残業隠し」「残業時間削減」のための隠れ蓑として利用され、長時間労働に結びつく恐れもあります。また、会社が正確な労働時間を把握しないことになり、長時間労働により過労死した場合等に、過労の認定の重要な判断材料となる労働時間についての資料が不明確になるという問題点があります。裁量労働制下で証券アナリストとして勤務していた男性労働者が心疾患で亡くなった事件で、三田労働基準監督署は男性の発症前1か月の残業を133時間、発症前2から6月の平均残業時間を108時間と認定し、労災認定しました(なお、過労死の労災認定は、直前の1か月の残業が100時間を超えるか、発症前2から6カ月の残業時間が月平均80時間を超えることが基準です。)が、男性労働者が発信したリポートの発信記録等から労働時間を推測できたためであり、労働時間が不明確であいまいな裁量労働みなし労働時間制の下では極めて異例であるといえるでしょう。

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.12更新

裁量労働みなし労働時間制とは、裁量性の高い労働に従事している者(例えば、ソフト研究開発職、システムエンジニア、証券アナリストなど)については、労使協定の締結・届出などの一定の条件を満たせば、実際に働いた時間ではなく予め定められた一定時間(みなし時間)働いたものとみなす制度です。仕事の進め方に何がしかの自由裁量があればその仕事は裁量労働になるのではなく、法定の対象業務に該当し、かつ時間配分について自己決定権を現実に行使しうる働き方をとっている場合にのみ認められます。現在、専門職の裁量労働みなし労働時間制(1988年4月から施行・労基法38条の3)と企画職の裁量労働みなし労働時間制(2000年4月から施行)の二つの制度があり、それぞれ適用の手続要件も異なる2つの制度が並立しています。

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.08更新

破産手続では、どのようにして債務者の再起更生が図られているのでしょうか?債務者は、破産手続の開始により破産者となります。しかし、破産者となることにより多数の債権者に対する個別的な対応を免れるため、再起のための時間的・精神的余裕が多少なりともできます。また、債権者に配当されるべきは、破産手続開始時の破産者の財産ですから(破産法34条)、とくに破産者が個人である場合、破産手続の開始後に新たに財産を取得したような場合(このような財産を「新得財産」といいます。)、このような新得財産を再起のための資金とすることができます。それだけでなく、個人の債務者は免責決定を得ることができれば、未済分の債務を免れることができるので、個人の債務者は、ゼロからのスタートが可能になるのです。

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2015.05.08更新

破産法では債権者間の公平はどのように図られるのでしょうか。破産法では、債務者が破産に陥ったら債権者は個別的な権利の行使は禁止され、破産手続きによってのみ債権者はその権利の行使ができます(破産法100条)。他方、債務者の財産は「破産財団」として一まとめになり、破産管財人という機関により管理換価されて、総債権者に公平に分配されます。債務者の財産状態が悪化した状況になった後の債権者を害する行為や債権者間の公平を害する行為は、一定の範囲でその効力が否定されることもあります。このようにして、すべての債権者を破産手続きという一つの手続きに参加させて、債務者の総財産をもって公平な弁済を受けるために破産手続きでは債権者間の公平が図られています。

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2015.05.08更新

個人や法人の財産状況が手の着けようのないくらい悪化したらどのようにすればよいでしょうか。破産法は、その総財産をもって総債権者に対する債務を完済することができなくなった時に、その財産関係を清算して総債権者に公平な弁済をするための裁判手続を定めています。破産法がなければ、各債権者は判決を求めて裁判を提起し、判決に基づいて個別の財産に強制執行をする必要があります。しかし、それでは容赦ない無慈悲な債権者だけが満足をする結果となり、債権者間に不公平が生じます。そこで、債務者が経済的に破たんした場合には容赦ない無慈悲な社会にならないよう、債権者の公平を図りつつ債務者にとっても再起更生の機会を与えられた法制度が必要です。これが破産という法制度です。

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2015.05.07更新

数年前、ある自治体が職員に対して入れ墨についてのアンケートをしたことが話題になりました。ところで、従業員の服装や髪形などの身だしなみについて、勤務先である企業等はどこまで口出しできるでしょうか?裁判でよく問題になるのは、口ひげや長髪などの服務規定があるにもかかわらず、それに従わない従業員を懲戒処分にした場合等に、従業員側が不服として裁判を起こすケースです。これについて、とくに髪形やひげの制限は、基本的に個人の自由に属するだけでなく、これが制約されれば勤務時間を超えて私生活にも及ぶものです。したがって、服務規程でこれらを規制するにはより慎重であるべきといえるでしょう。裁判例でも、長髪を一律に禁止した就業規則には合理性は認められないとしたものや、不快感を伴わない単なる口ひげは髭を禁止した服務規程に違反しないとしたものなど個人の自由に対して過度な制限は認められないとするものが多くあります。

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2015.05.01更新

節電対策で自分の机の上の蛍光灯が取り外されたため、事務作業をするには暗すぎて目に負担がかかっている。事務所衛生基準規則10条は、作業の区分に応じて室の照度を適合させなければならないと定めています。

精密な作業  300ルクス以上

普通の作業  150ルクス以上

粗な作業    70ルクス以上

なお、参考までに、夜のアーケード・日没直後の民家は200ルクス、町の街灯下は100ルクス位の明るさですから、300ルクスといっても暗めの室内くらいだと思っていいでしょう。これはあくまでも事務所衛生基準規則が定める最低基準です。なお、日本工業規格(JIS)は事務室の推奨照度を750ルクスと定めています。机などで事務作業をする際には最低でも500から750ルクスくらいは確保してほしいものです。

 

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2015.05.01更新

「3.11の震災以降、夏になるとエアコンの設定温度を上げているため、職場がサウナのようになっており、仕事に集中できない。」あなたの職場では、このようなことはありませんか?事務室の温度管理については、事務所衛生基準規則5条で事業者は「室の気温が17度以上28度以下になるように努めなければならない。」と定められています。そして、労働契約法5条では、使用者は、労働者の生命・身体等の安全を確保しつつ働けるような配慮をすることが義務付けられています。ですので、事業者は、職場の事務室気温が17度以上28度以下になるように努めつつ、仮に29度以上に設定したとしても水分・塩分の摂取を励行するなどの対策を講じて熱中症対策をしなければ、事業者は安全配慮義務違反を問われることになるかもしれません。

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