2015.05.29更新

物上代位による担保権の実行は,担保権の存在を証する書面が提出されたときに限り開始されます(民事執行法193条1項)。立証すべき事実は,①担保権の存在だけでなく,②被担保債権の存在,③弁済期の到来,④債権者から債務者に対して売却された動産が第3債務者に転売された事実です。特に,差押命令においては,債務者及び第3債務者の審尋(事情を聴くこと)はできないので(民事執行法145条),立証のためには書面が重要になります。ただし,一通の文書によらず複数の文書によることも許されます。例えば,売買契約書,発注書,納品書,納品伝票,受領書,請求書,出荷依頼書等を複数提出することが考えられます。ただし,これらによって,債務者に対する担保権の存在が高度の蓋然性をもって証明される文書であることが必要であるとするのが判例の考え方です。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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